今回の配偶者控除改正の概要
1 平成30年より配偶者控除(及び配偶者特別控除)が引き上げとなる
2 ただしこれはあくまで夫(世帯主)の所得税計算の話であり、妻自身の所得税は103万を超えると発生する。
3 上記1の場合でも、夫の収入が1120万円を超えると段階的に控除金額が減額され最終的に1220万円を超えた場合、控除がゼロとなる
4 今回の改正で配偶者控除は存続するが、上記2の創設で実質的に高額所得の世帯にとっては増税となる
配偶者控除の引き上げと同時に高額所得の世帯にとっては増税となる
平成29年度税制改正により、配偶者控除(及び配偶者特別控除)で「満額の38万円控除」を適用できる要件が、これまでの年収103万円から150万円へ引き上げられることになりました。
実際の適用は平成30年(2018年)から。
またあわせて
- 配偶者特別控除のうち段階的に控除額が減額され最終的にゼロになる配偶者の年収が141万円から201万円に引き上げ
- 給与所得者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記の配偶者控除の適用を受けることができない
ことになります。
したがって、今回の改正では配偶者控除は廃止されず存続することとなりましたが、一方で、夫の収入が多い世帯では、上記の配偶者控除の控除額が減額されることになったため高所得者の世帯では増税となります。
詳しくはコチラ↓↓↓
国税庁ホームページ
1【配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて】https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
2【源泉所得税の改正のあらまし(平成29年4月)(PDF)】https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/01.pdf
社会保険の被扶養者の要件は年収130万円未満のまま
一方で、社会保険の被扶養者の要件は、これまでと変わらず年収130万未満である。近頃は税金よりも社会保険の負担額の方が大きくなる。したがってこの要件も踏まえて充分な検討が必要である。
詳しくはコチラ↓↓↓
『知ってる?社会保険の被扶養家族になるための条件』はコチラ↓↓↓
全国健康保険協会(協会けんぽ)ホームページ
【被扶養者とは?】https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230
妻が501人以上の事業所なら被扶養者の要件は年収106万円未満
また、配偶者が特定適用事業所(被保険者数が501人以上の適用事業所)で務める場合は、上記の年収130万未満ではなく年収106万未満であることも注意が必要です。
特定適用事業所において社会保険被保険者となるべき者の範囲は以下のとおり。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込めること
- 賃金の月額が8.8万以上(年収106万以上)であること
- 学生でないこと
したがってこの場合は妻の年収が130万未満であっても、106万以上ならば妻自身がその事業所で社会保険に加入する必要が出てくるので注意してほしい。
要注意:市民税の非課税枠は年収100万円以下
また、忘れてはならないのは「市民税の非課税枠」である。
市民税の非課税は年収100万以下(自治体によっては98万以下の場合もある)となっている。
したがって、例えば保育園通園の目的、高等学校等就学支援金制度の申請などで市民税の非課税証明が必要な場合は100万以下となるので、こちらも注意していただきたい。
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