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年金の受給資格10年に短縮!受給のための4つのポイント

年金受給資格期間

今からでも受給できる!金額を増やすこともできる!

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

・新たに年金を受けとれる方が増える(受給資格期間25年→10年へ短縮)
・今から年金額を増やすこともできる

制度の概要や、実際の手続きに関する注意点について、厚労省の担当者が以下のサイトで分かりやすく動画で説明しています。
詳細はこちらをご覧下さい。
(リンク先は、外部サイト(「ホウドウキョク」サイト)に接続致します。リンクは平成29年2月23日から約1年で無効となります。)

【ポイント1】 資格期間が10年以上で受給可能になった!
【ポイント2】 今から納めても金額を増やすことができる!
【ポイント3】 未加入の期間が資格期間になるケースがある!
【ポイント4】 記録確認だけで年金が受け取れるケースがある!

ポイント1 資格期間が10年以上で受給可能になった!

概要

これまでは年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期間)は25年以上だったが、平成29年8月1日からは必要な期間は10年以上になる。

年金資格期間

「資格期間」とは?

1 国民年金の保険料を納めた期間や、免除された期間
2 サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済組合等の加入期間)
3 年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
資格期間が10年(120月)以上あると、年金を受けとることができます。

注意:年金の額は、納付した期間に応じて決まります。
    40年間保険料を納付された方は、満額を受けとれます。
   (10年間の納付では、受けとる年金額は概ねその4分の1になります。)

対象となる方は手続きが必要

1 新たに年金を受けとるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が郵送される。(送付の時期は以下の表のとおり)
2 お手元に届いたら、「ねんきんダイヤル」でご予約の上、手続きをしましょう。

送付時期
(生年月日により異なる)
年金請求書が送付される方
※支給開始の年齢は男女で異なる
2月下旬~3月下旬 大正15年4月2日~昭和17年4月1日生
3月下旬~4月下旬 昭和17年4月2日~昭和23年4月1日生
4月下旬~5月下旬 昭和23年4月2日~昭和26年4月1日生
5月下旬~6月下旬 昭和26年7月2日~昭和30年10月1日生(女性)
昭和26年7月2日~昭和30年8月1日生(男性)
6月下旬~7月上旬 昭和30年10月2日~昭和32年8月1日生(女性)
大正15年4月1日以前生

※国共済、地共済及び私学共済に加入した期間がある方は、生年月日に関係なく、6月下旬~7月上旬に年金請求書をお送りします。

資格期間が10年未満の方でも、年内とめどにお知らせの送付が開始されます。

ポイント2 今から納めても金額を増やすことができる!

新たに保険料を納付すると、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりします。

60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)

1 希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで、65歳から受けとる老齢基礎年金の額を増やすことができる
2 また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで、資格期間が増え、年金を受けとれるようになる

ご利用いただける方(次の1.~4.のすべてに該当する方です)

1. 日本国内に住所を有する※、60歳以上65歳未満の方(年金の資格期間を満たしていない場合は70歳未満の方まで)
※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます
2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4. 現在、厚生年金保険に加入していない方

過去5年間に納め忘れた保険料を納めることができます(後納制度)

1 過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある場合も、申込みにより、保険料を納めることができる( 平成30年9月まで )
2 保険料を納めることで、年金を受けとれるようになったり、年金額が増えたりする

ご利用いただける方(次の1.または2.のいずれかに該当する方です)

1 5年以内に保険料を納め忘れた期間がある方(任意加入中の保険料も該当します)
2 5年以内に未加入の期間がある方(任意加入の対象となる期間は該当しません)
 注:60歳以上で老齢基礎年金を受けとっている方は申込みできません。

専業主婦(主夫)の届出漏れの期間のお届け(特定期間該当届)

・ 例えば、会社員の夫が退職したときや、妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者からはずれたときなどには、国民年金の3号から1号への切替が必要
・ 過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた時期の期間の記録が保険料未納期間になっている
・「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受けとれない事態を防止できるほか、最大で10年分の保険料を納め、受けとる年金額を増やすことができる。納付できる期間は平成30年3月まで。

ポイント3 未加入の期間が資格期間になるケースがある!

過去に年金制度に加入していなかった、サラリーマンの配偶者だった期間なども資格期間にカウントできる場合があります。

合算対象期間(カラ期間)

合算対象期間(カラ期間)は、過去に国民年金に任意加入していなかった場合などでも、年金の受けとりに必要な資格期間に含むことができる期間です。(ただし、年金額の算定には反映されません。)

例えば、

  1. 昭和61年3月以前に、サラリーマンの配偶者だった期間
  2. 平成3年3月以前に、学生だった期間
  3. 海外に住んでいた期間
  4. 脱退手当金の支給対象となった期間

 
などが、合算対象期間(カラ期間)となり、これを「資格期間」にカウントすると、年金が受給できる可能性があります。その他の主な合算対象期間は、こちらをご覧ください。※詳しくは、年金事務所にご相談ください。

ポイント4 記録確認だけで年金が受け取れるケースがある!

持ち主のわからない年金記録(いわゆる「未統合記録」)については、これまでも「ねんきん特別便」 や「ねんきん定期便」などにより、年金記録のご確認をお願いしてまいりました。しかし、持ち主が確認できない記録が、今なお約2,000万件残っています。この中にご自身の記録があった場合は年金を受けとれることがあります。
特に、

  1. 旧姓の方や読み間違えやすいお名前の方
  2. 本来とは異なる生年月日やお名前で届出された可能性がある方

は、年金事務所へご相談ください。皆さまの年金記録を もう一度確認します。年金記録は、「ねんきんネット」 で簡単に確認することができます。

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