小規模事業者持続化補助金を確実に採択を受けるためのポイントと審査基準
【平成30年11月23日更新】
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平成28年度第2次補正予算により小規模事業者持続化補助金。
この小規模事業者持続化補助金が平成28年11月2日(金)より公募が開始された。
公募締切はゴールデンウィーク明けの平成29年1月27日(金)締切日当日消印有効までとなっている。
多様な目的で、使いやすい小規模事業者持続化補助金。
個人事業主や小規模の法人は、申請漏れのないようにすべきである。
本事業は、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等の取り組みを支援するものである。
経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が支給される。例えば、ホームページ・パンフレット作成などの広報費、機械装置費用(今回より中古品も対象)、展示会費用、旅費、開発費、講師謝礼、賃借料なども対象となるため非常に利用しやすい補助金といえる。
しかも商工会会員、非会員を問わず、一定規模の個人事業主や小規模の法人は応募が可能である。
小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金の採択を確実に受けるための14ポイントと審査基準を説明するまえに、まずはこの補助金の概要をまとめました。
小規模事業者持続化補助金の概要は以下のとおり
- 経営計画に基づいて実施する地道な販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出る
補助率 補助対象経費の3分の2以内 補助上限額 50万円 - 75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補
助します。 - 75万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
ただし、
- 従業員の賃金を引き上げる取り組み
- 雇用を増加させる経営計画に基づく取り組み
- 買物弱者対策に取り組む事業
- 海外展開に取り組む事業
については、補助上限額が100万円となります。上記は、複数選択できません(いずれか一つ)。150万円以上の補助対象となる事業費に対し、100万円補助します。しかし150万円未満の場合は、その2/3の金額を補助します。
※このほか複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限となります) - 75万円以上の補助対象となる事業費に対し、50万円を補
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます
- 小規模事業者が対象です(小規模事業者の詳細は「補助対象者」の表で確認ください)
申請にあたっては、最寄りの各地商工会へ相談、経営計画策定支援等を依頼する必要がある。
※ここでもっと詳細を確認したい場合は公募要領等等でご確認しよう。
補助金の対象者は?
次に小規模事業者持続化補助金の補助対象となる小規模事業者の一覧は以下のとおりである。
業種 | 規模 |
---|---|
卸売業・小売業 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
手続きの期限等
手続き | 期限 |
---|---|
申込受付開始 | 28年11月4日(金) |
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付期限 | 29年1月27日(金) |
採択結果公表 | 29年3月中旬頃予定 |
補助事業実施期間 | 交付決定通知書受領後から29年12月31日(日)まで |
手続きの流れは?
- 各地商工会へ相談、経営計画策定支援等を受ける
- 経営計画書・補助事業計画書の作成(各地商工会へ相談、経営計画策定支援等を受ける)
- 送付締切までに日本商工会議所(補助金事務局)へ申請書類一式を送付
- 日本商工会議所(審査委員会)による審査
- 日本商工会議所より採択・不採択の決定
- 日本商工会議所より採択・不採択の通知
- 販路開拓等の取り組み補助事業実施(各地商工会の支援等を受けながら)
- 所定の期限までに補助事業完了・報告
- 日本商工会議所により確定検査(交付額の決定)
- 日本商工会議所へ補助金請求
- 補助金の交付(支払)
引用元:全国商工連合会【一般型】28第2次補正事業・公募要領より
注意事項
- 各地商工会の相談受付時間は午前9:30~12:00、午後13:00~17:30まで(土日祝日、年末年始除く)となります。
- 申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写しを最寄りの商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類です)。
- 締切間際の場合には対応ができない場合も考えられるため、作成依頼は早目に(できるだけ締切の一週間前までに)することがポイントである。
補助金の対象となる事業経費とは?
小規模事業者持続化補助金の対象となる事業経費とは以下に基づくものである。
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する
- 販路開拓等のための事業にかかる経費
- 販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための事業にかかる経費
がその対象となる。
対象となる事業経費の一覧
ではさらに細かく、この小規模事業者持続化補助金で補助の対象となる経費の詳細は以下のとおりである。
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 車両購入費(買物弱者対策事業の場合のみ)
- 委託費
- 外注費
採択を確実に受けるための経費14ポイント
ここでは、それぞれの補助の対象となる経費について重要ポイントを14項目にまとめてみた。
ポイント1:機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費のみが対象となる
注意事項
中古品の購入について ○従来は中古品の購入は、すべて補助対象経費の対象外としておりましたが、今回、一定 条件のもと、中古品の購入についても、補助対象経費として認めます。
ポイント2:広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するた めに支払われる経費が対象となる
注意事項
補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる 会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。例 当該商品・サービスの宣伝広告の記載がない看板・名刺・パンフレットなど
ポイント3:展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費が対象となる
注意事項
展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代 等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となる。
ポイント4:旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査 を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費が対象となる
注意事項
補助対象経費は国が定める旅費の支給基準により算出することとします。旅費の支給基準 は、以下となる。
引用元:全国商工連合会【一般型】28第2次補正事業・公募要領より
ポイント5:開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費が対象となる
注意事項
購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時 には使い切ることが原則となる
ポイント6:資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費が対象となる
注意事項
取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限られる。
(例:1冊 99,999 円(税込)は 可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
ポイント7:雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費が対象となる
注意事項
実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となる
ポイント8:借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費が対象となる
注意事項
借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなる。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなる。自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助の対象外となる。また事務所等に係る家賃は対象外となる。
ポイント9:専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費が対象となる
注意事項
謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要がある。謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準により支出するこ
ととします。謝金の支出基準は以下のとおり。なお補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は「専門家謝金」に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、「委託費」に該当する。
ポイント10:専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
ポイント11:車両購入費
買物弱者対策に取り組む事業で、買物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業等をす るために必要不可欠な車両の購入に必要な経費が対象となる
注意事項
本経費区分の対象となるのは、自動車等(道路交通法第 84 条で定められる「自動車及び原 動機付自転車」)の車両となる。新たな販路開拓等につながらない(単なる取替え更新の)車両の購入は補助の対象外となる。一方で新車販売時の標準装備、スピーカー、車内展示・運搬用のコンテナ、ボックス等、常設されている保冷庫等も補助対象となる。
ポイント12:委託費
上記のいずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活 用する等、自ら実行することが困難な業務に限る。)
注意事項
委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある。補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は「専門家謝金」に該当し、指導・助 言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、「委託費」に該当する。
ポイント13:外注費
上記のいずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務 に限ります。)
注意事項
外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある。店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがある。
〈例:店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事(買物弱者対策に取り組 む事業でなくとも、車の内装・改造工事は計上可能)、(補助事業計画「3. 業務効率化(生産 性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための、従業員作業スペースの改装工事など〉
ポイント14:上記13の経費すべてにあてはまらない経費
補助対象外となる
すべてのポイントのまとめ
小規模事業者持続化補助金の採択を確実に受けるためには支出を予定している経費が以上に挙げた14のポイントに該当するかしないか慎重に検討しておくべきである。
審査の基準(採択の基準)
最後に、重要ポイントである「補助金の採択審査」は、どのような基準で行われるのか。
この小規模事業者持続化補助金は申請者が提出した資料に基づき、以下の基準に基づき、有識者等により構成される審査委員会において行われる。
採択審査は非公開で提出資料(電子データ含む)により行われる(提案した事業内容に関して申請者へのヒアリングは行われない。)ので、事業内容の記載については分かりやすくかつ詳細まで記載するようにしましょう。決して不備のないよう十分に注意する必要がある。