【保存版】新設65歳以上に定年引き上げで最大120万円!
今回はとても受給しやすい助成金の案内です。
しかも最大で120万円の受給が可能です。
この助成金は、
「65歳超雇用推進助成金」は、「ニッポン一億総活躍プラン」を受け、将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていく必要があることから、65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年年齢の引上げを行う会社に対する支援のために新設された助成金です。以前から似ている助成金はありましたが、要件が緩和されており比較的受給しやすい助成金です。
「65歳超雇用推進助成金」の概要は?
高齢者の雇用促進を目的として、就業規則に下記のいずれかの新しい制度を導入した会社に対して助成される助成金です。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者望者全員を対象とした66歳以上の継続雇用制度の導入
ポイント 現状の制度を上回った制度を導入することが必要です。
「65歳超雇用推進助成金」の支給額は?
導入する制度 | 助成額 |
---|---|
①65歳への定年引上げ | 100万円 |
②66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 | 120万円 |
③希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 | 60万円 |
④希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 | 80万円 |
※①~④の複数の制度を合わせて導入した場合は最も高い額のみの支給となります。
「65歳超雇用推進助成金」の主な要件は?
- 雇用保険に加入していること
- 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険加入者が1人以上いること。
※現状の制度を上回っている方は1人としてカウントしてくれません。(例:60歳定年で65歳までの再雇用制度を導入している事業所で66歳の方など) - 制度を規定した際に経費をかけることが必要
※社会保険労務士等へ就業規則の変更の依頼や賃金制度設計に関しての費用の支払いが必要。 - 現状の定年、継続雇用制度が法律に違反していないこと
※現在 高齢者雇用安定法では、定年は60歳以上であり、原則65歳までは希望者全員を対象として継続雇用が必要です。 - 支給の申請の要件を満たしておれば、制度導入後すぐ申請が可能(2か月以内に申請)
※計画届の提出が不要
具体的な就業規則への規定例は?
導入する制度 | 助成額 | 規定例 |
---|---|---|
①65歳への定年引上げ | 100万円 | (定年) 第○条 定年は満65歳とし、定年に達した月の末日を退職日とする。 |
②66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 | 120万円 | (定年) 第○条 定年は満66歳とし、定年に達した月の末日を退職日とする。 |
③希望者全員を66~69歳まで継続雇用する制度の導入 | 60万円 | (定年等) 第○○条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満66歳までこれを継続雇用する。 |
④希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 | 80万円 | (定年等) 第○○条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。 |
助成金には受給すべきタイミングがあります
当事務所の
寺田税理士・社会保険労務士事務所公式HP「助成金とは」ページ→https://www.taxlabor.com/joseikintoha
でも説明しましたが助成金には“支給する目的”があり、また助成金申請の際の審査も“制度ができた当初の方が審査が通りやすい”という事実があります。
したがってこの助成金を利用するには“今このタイミングがベスト”なのです。
またこの助成金の要件を満たすのもタイミングが重要です。
誤って順序を間違えばせっかくもらえる助成金ももらうことが出来なくなってしまいます。
したがって“助成金をもらうための綿密な計画が必要”なのです。