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建設業などの一人親方が加入できる労災保険特別加入制度とは?

一人親方の労災特別加入制度

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はじめに

労災保険は、本来労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
今回はそのうち、建設業などの「一人親方」が加入できる労災保険特別加入制度についてご説明します。

一人親方が加入できる労災保険の概要はこちら↓↓↓
『一人親方が加入できる労災保険とは?』
一人親方に必要な手続き

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『一人親方が加入できる労災保険とは?』
一人親方労災特別加入

1.特別加入者の範囲

労働者を使用しないで次の①~⑦の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業 者およびその事業に従事する人(以下「一人親方等」)が特別加入できます。
  1. 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人 貨物運送業者など)(注)詳細については、表1を参考にしてください。
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復(注)、修理、変更、 破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人など)(注)除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含みます。
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

表1 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業一覧表

ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者
イ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条の一般貨物自動車運送事業の許可を受けた者
ウ 事業の実態が運送の事業に該当し、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)の適用を受ける者
エ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第36条の貨物軽自動車運送事業の届出を行った者
オ 自ら保有する二輪の自動車を、バイク便事業者※に持ち込んで、当該バイク便事業者に専属して貨物を運送する者であって、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3項 の有償運送の許可を受けた者 ※エのうち、二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業を行う者をいう。
カ 原動機付自転車を使用して行う貨物運送事業(他人の需要に応じて、有償で、貨物を運送する事業)を行う者

(注)労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

一人親方の労災保険特別加入の事例集はコチラ↓↓↓
『みんなで進める一人親方の労災保険特別加入の事例集』
一人親方保険加入事例集

2.特別加入の手続き

一人親方等の特別加入については、一人親方等の団体(特別加入団体)(注)を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行うことになっています。

加入するときの流れ

特別加入団体として承認されている団体に申し込んでください。加入手続きはその団体が行います。

労働保険センターNIPRE大阪では、大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県を中心に労働保険事務組合として、事業主が行う労働保険の事務処理に関するサポートや中小事業主の労災特別加入などを中心に中小企業主様をサポートしております。詳しくはコチラ↓↓

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3.加入時健康診断

加入時健康診断が必要な場合

表2に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

表2 加入時健康診断が必要な業務の種類

特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の
業務に従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

特別加入が制限される場合

加入時健康診断の結果が次のような場合には、特別加入が制限されます。

ア 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が一般的に就業することが難しく、療養に専念しなければならないと認められる場合には、従事する業務の内容にかかわらず特別加入は認められません。
イ 特別加入予定者がすでに疾病にかかっていて、その症状または障害の程度が特 定の業務からの転換を必要とすると認められる場合には、特定業務以外の業務についてのみ特別加入が認められることとなります。

保険給付が受けられない場合

特別加入前に疾病が発症、または加入前の原因により発症したと認められる場合には、特別加入者としての保険給付を受けられないことがあります。

特別加入者に関する業務上の災害として保険給付の対象となる疾病は、特別加入者としての業務を遂行する過程において、その業務に起因して発症したことが明らかな疾病に限定されます。特別加入前に発症した疾病や特別加入前の事由により発 症した疾病に関しては、保険給付の対象となりません。 したがって、加入時健康診断の結果、疾病の症状または障害の程度が、特別加入についての制限を行う必要のない程度であった場合であっても、加入時点における疾病の程度および加入後における有害因子へのばく露濃度、ばく露期間などからみて、加入前の業務に主たる要因があると認められる疾病については、保険給付は行われません。

4.業務災害の防止に関する措置

一人親方等の団体をつくる際は、あらかじめ業務災害の防止のための措置や一人親方等が守るべき事項を定めておかなければなりません。これらによって、自主的に業務災害防止に努めていただくことになります。

一人親方の労災保険特別加入制度のメリットはコチラ↓↓↓
『工事現場で働く一人親方の労災保険(特別加入)のメリットってなに?』
一人親方保険加入事例集

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5.給付基礎日額・保険料

給付基礎日額

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて労働局長が決定します。給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更 申請書」を監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更 することができます。 また、労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能です。ただし、災害発生前に申請することが前提になります。給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められませんので、給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続きをお勧めします。

保険料

年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率(表4参照)を乗じたものになります。なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
表3 給付基礎日額・保険料一覧表

給付基礎日額
保険料算定基礎額
B=A×365日
年間保険料
年間保険料=保険料算定基礎額(注)×保険料率
(例1)建設の事業の場合
保険料率19/1000
(例2)個人タクシー事業の場合
保険料率13/1000
25,000円 9,125,000円 173,375円 118,625円
24,000円 8,760,000円 166,440円 113,880円
22,000円 8,030,000円 152,570円 104,390円
20,000円 7,300,000円 138,700円 94,900円
18,000円 6,570,000円 124,830円 85,410円
16,000円 5,840,000円 110,960円 75,920円
14,000円 5,110,000円 97,090円 66,430円
12,000円 4,380,000円 83,220円 56,940円
10,000円 3,650,000円 69,350円 47,450円
9,000円 3,285,000円 62,415円 42,705円
8,000円 2,920,000円 55,480円 37,960円
7,000円 2,555,000円 48,545円 33,215円
6,000円 2,190,000円 41,610円 28,470円
5,000円 1,825,000円 34,675円 23,725円
4,000円 1,460,000円 27,740円 18,980円
3,500円 1,277,500円 24,263円 16,601円

(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。

 

表4 第2種特別加入保険料率表

特別加入の種類 料率
自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業 13/1000
建設の事業 19/1000
漁船による水産物植物の採捕の事業 46/1000
林業の事業 52/1000
医薬品の配置販売の事業 7/1000
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 14/1000
船員法第1条に規定する船員が行う事業 49/1000

6.補償の対象となる範囲

業務災害または通勤災害を被った場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険 から給付が行われます。

業務災害

保険給付の対象となる災害は、加入者ごとに一定の業務を行っていた場合に限られています。次に該当する場合に保険給付を受けることができまる。

①個人タクシー業者、個人貨物運送業者

ア 免許などを受けた事業の範囲内において事業用自動車を運転する作業(運転補助作業を含む)、貨物の積み卸し作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

②建設業の一人親方等

ア 請負契約に直接必要な行為を行う場合
イ 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
ウ 請負契約に基づくものであることがあきらかな作業を自家内作業場において行う場合
エ 請負工事に関する機械や製品を運搬する作業(手工具類程度のものを携行して通勤する場合を除く)およびこれに直接附帯する行為を行う場合
オ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合

③漁船による自営漁業者

ア 水産動植物の採捕、これに直接必要な用船中の作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
イ 最終の発地から漁船まで、または漁船から最初の着地までの間において行為を行う場合
ウ 突発事故により予定外に緊急の出勤を行う場合

④林業の一人親方等

ア 森林の中の作業地、木材の搬出のための作業路およびこれに前後する土場における作業並びにこれに直接附帯する行為を行う場合
イ 作業のための準備・後始末、機械等の保管、作業の打ち合せなどを通常行っている場所(自宅を除く場所で、以下「集合解散場所」という)における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
ウ 集合解散場所と森林の中の作業地の間の移動およびこれに直接附帯する行為を行う場合
エ 作業に使用する大型の機械等を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
オ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために作業地または集合解散場所に赴く場合

⑤医薬品の配置販売業者

住居を出た後の最初の用務先からその日の最後の用務先までの間に行う医薬品の配置販売業務(医薬品の仕入れを含む)およびこれに直接附帯する行為並びに医薬品の配置販売 業務(医薬品の仕入れを含む)を行うために出張する場合(住居以外の施設における宿泊を伴う場合に限る)

⑥再生資源取扱業者

ア 再生資源を収集、運搬、選別、解体するなどの作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
イ 再生資源を収集、運搬するために行われるトラックなどの貨物運搬用車両などを運転または操作する作業およびこれらに直接附帯する行為を行う場合
ウ 台風、火災などの突発事故による緊急用務のために、再生資源の集積場所などに赴く場合

⑦船員法第1条に規定する船員

ア 船員法の適用のある船舶に乗り組んでいる場合(恣意的行為など積極的な私的行為を除く)
イ 突発事故(台風、火災など)により予定外に緊急の出勤を行う場合
ウ 下船後における旅客の乗降のための作業および、荷下ろしなどの作業または出荷のための作業など事業のためにする行為に直接附帯する作業についても、事業の性質に応じて業務遂行性が認められることがあります。

通勤災害

通勤災害については、一般の労働者の場合と同様に取り扱われます。

ただし、上記のうち次の一人親方等については、通勤災害の保護の対象となっていません。

①個人タクシー業者、個人貨物運送業者
②漁船による自営漁業者

労災保険法上の通勤とは?

「通勤災害」とは、通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。この場合の「通勤」とは、就業に関し、①住居と就業の場所との間の往復 ②就業の場所から他の就業の場所への移動 ③赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとしています。これらの移動の経路を逸脱・中断した場合は、その逸脱・中断の間およびその後の移動は通勤となりません。ただし、その逸脱・中断が、日常生活上必要な 行為であって日用品の購入などをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合は、合理的な経路に戻った後の移動は「通勤」となります。

7.保険給付・特別支給金の種類

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、所定の保険給付が行われ るとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

特別加入者に対する保険給付および特別支給金の種類は、表5のとおりです。
表5 保険給付・特別支給金一覧表

保険給付の種類
(注1)
支給事由 給付内容 特別支給金 具体的な例
(給付基礎日額1万円の場合)
療養補償給付・療養給付 業務災害または通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。(注2) 特別支給金はありません。 (給付基礎日額とは関係なく)必要な治療が無料で受けられます。
休業補償給付・休業給付 業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合(注3) 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業特別支給金

休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額を支給。

(20日間休業した場合)

①休業(補償)給付1万円×60%×(20日-3日)=10万2千円

②休業(補償)特別支給金1万円×20%×(20日-3日)=3万4千円

障害補償給付・障害給付 [障害(補償)年金]業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残った場合

 

[障害(補償)一時金]

業務災害または通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残った場合

[障害(補償)年金の場合]第1級は給付基礎日額の313日分~第7級は給付基礎日額の131日分が支給されます。

 

[障害(補償)一時金の場合]

第8級は給付基礎日額の503日分~第14級は給付基礎日額の56日分が支給されます。

障害特別支給金

第1級342万円~第14級8万円を一時金として支給。

(第1級の場合)

①障害(補償)年金

1万円×313日=313万円

②障害特別支給金(一時金)

342万円

傷病補償年金・傷病年金 業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日または同日後において

①傷病が治っていないこと

②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること

のいずれにも該当する場合

第1級は給付基礎日額の313日分

第2級は

給付基礎日額の277日分

第3級は

給付基礎日額の245日分

が支給されます。

傷病特別支給金

第1級は114万円

第2級は107万円

第3級は100万円

を一時金として支給。

(第1級の場合)

①傷病(補償)年金

1万円×313日=313万円

②傷病特別支給金(一時金)

114万円

遺族補償給付・遺族給付 [遺族(補償)年金]

業務災害または通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて異なります)

 

[遺族(補償)一時金]

①遺族(補償)年金の受給資格をもつ遺族がいない場合

②遺族(補償)年金を受けている方が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金の受給資格をもつ方がいない場合で、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合

[遺族(補償)年金の場合]
遺族の人数によって支給される額が異なります。(遺族1人の場合)給付基礎日額の153日分または175日分(注4)

(遺族2人の場合)

給付基礎日額の201日分

(遺族3人の場合)

給付基礎日額の223日分

(遺族4人以上の場合)

給付基礎日額の245日分

 

[遺族(補償)一時金の場合]

左欄の①の場合

給付基礎日額の1000日分

左欄の②の場合

給付基礎日額の1000日分からすでに支給した年金の合計額を差し引いた額

遺族特別支給金

遺族の人数にかかわらず300万円を一時金として支給

[遺族(補償)年金で遺族が4人の場合]

①遺族(補償)年金1万円×245日=245万円

②遺族特別支給金(一時金)

300万円[遺族(補償)一時金支給事由①で遺族が4人の場合]

①遺族(補償)一時金

1万円×1000日=1000万円

②遺族特別支給金(一時金)

300万円

葬祭料・葬祭給付 業務災害または通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 特別支給金はありません。 ①31万5千円+(1万円×30日)=61万5千円

②1万円×60日=60万円

よって高い額の①が支払われます。

介護補償給付・介護給付 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち、一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 介護の費用として支出した額(上限額があります)が支給されます。親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出していない場合まは支出した額が最低保障額を下回る場合は一律にその最低保障額が支給されます。上限額および最低保障額は、常時介護と随時介護の場合で異なります。 特別支給金はありません。 [常時介護を要する者]

最高限度額104,570円[104,950円]

最低保障額56,790円[57,030円]

[随時介護を要する者]

最高限度額52,290円

[52,480円]

最低保障額28,400円

[28,520円]

(注5)

(注1)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に対して支給される保険給付の名称です。
(注2)原則、給付の範囲は健康保険に準拠しています。
(注3)休業(補償)給付については、特別加入者の場合、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため補償 の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業について全部労働不能で あることが必要となっています。全部労働不能とは、入院中または自宅就床加療中もしくは通院加療 中であって、補償の対象とされている範囲(業務遂行性が認められる範囲)の業務または作業ができな い状態をいいます。
(注4)遺族(補償)年金の受給資格者である遺族が1人であり、55歳以上または一定の障害状態にある妻の 場合には、給付基礎日額の175日分が支給されます。
(注5)表中の金額は、平成28年3月1日現在のものです。[ ]の額は平成28年4月1日改正予定額です。
※船員保険の適用を受ける船員の方が、労災保険給付を受けたときには、船員保険の上乗せ給付がある保険 給付について、全国健康保険協会に対し、上乗せ給付の請求を行うことができます。

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8.支給制限

特別加入者が業務災害または通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、 その災害が特別加入者の故意または重大な過失によって発生した場合や保険料の滞納 期間中に生じた場合には、支給制限(全部または一部)が行われることがあります。

9.特別加入者としての地位の消滅

特別加入団体が脱退することにより消滅する場合

一人親方等の団体は、労働局長の承認を受けて脱退することができますが、この 脱退の申請は、その団体の構成員全員を包括して行わなければなりません。この場 合、その団体は、監督署長を経由して労働局長に「特別加入脱退申請書(中小事業 主等及び一人親方等)」を提出し、承認を受けることが必要です。

自動的に消滅する場合

ア 一人親方等が特別加入者としての要件を満たさなくなったときは、その日に特 別加入者としての地位が消滅します。
イ 一人親方等が特別加入団体の構成員でなくなったときは、その日に特別加入者 としての地位が消滅します。
ウ 一人親方等の団体が解散したときは、その解散の日の翌日に特別加入者として の地位が消滅します。

特別加入団体の承認取消により消滅する場合

一人親方等の団体が関係法令の規定に違反した場合には、特別加入の承認が取り消 される場合があります。

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