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9月5日更新|2025年全国各都道府県別の最低賃金引上げ額と施行日一覧

全国の最低賃金は、2025年10月以降の改定で、現在の全国加重平均額1,055円から「1,118円」へ引き上げられる見通しとなりました。

これは、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目安に基づくもので、今後、各都道府県の審議会での議論を経て、それぞれの地域での最低賃金額が正式に決定される予定です。


2025年 都道府県別 最低賃金一覧(2025年9月5日更新)
都道府県名 2024年
最低賃金額(現在)
引上額 全国引上げ
平均額との差額
2025年
最低賃金額(予定額)
発行予定年月日
北海道 1,010 65 +2 1,075 2025年10月4日
青森 953 76 +13 1,029 2025年11月21日
岩手 952 79 +16 1,031 2025年12月1日
宮城 973 65 +2 1,038 2025年10月4日
秋田 951 64 +17 1,031 2026年3月31日
山形 955 77 +14 1,032 2025年12月23日
福島 955 78 +15 1,033 2026年1月1日
茨城 1,005 69 +6 1,074 2025年10月12日
栃木 1,004 64 +1 1,068 2025年10月1日
群馬 985 63 +15 1,063 2026年3月1日
埼玉 1,078 63 ±0 1,141 2025年11月1日
千葉 1,076 64 +1 1,140 2025年10月3日
東京 1,163 63 ±0 1,226 2025年10月3日
神奈川 1,162 63 ±0 1,225 2025年10月4日
新潟 985 65 +2 1,050 2025年10月2日
富山 998 64 +1 1,062 2025年10月12日
石川 984 70 +7 1,054 2025年10月8日
福井 984 69 +6 1,053 2025年10月8日
山梨 988 63 ±1 1,052 2025年12月1日
長野 998 63 ±0 1,061 2025年10月3日
岐阜 1,001 64 +1 1,065 2025年10月18日
静岡 1,034 63 ±0 1,097 2025年11月1日
愛知 1,077 63 ±0 1,140 2025年10月18日
三重 1,023 64 +1 1,087 2025年11月21日
滋賀 1,017 63 ±0 1,080 2025年10月5日
京都 1,058 63 ±1 1,122 2025年11月21日
大阪 1,114 63 ±0 1,177 2025年10月16日
兵庫 1,052 63 ±0 1,115 2025年10月4日
奈良 986 65 +2 1,051 2025年11月16日
和歌山 980 65 +2 1,045 2025年11月1日
鳥取 957 73 +10 1,030 2025年10月4日
島根 962 71 +8 1,033 2025年11月17日
岡山 982 65 +2 1,047 2025年12月1日
広島 1,020 65 +2 1,085 2025年11月1日
山口 979 64 +1 1,043 2025年10月16日
徳島 980 66 ±3 1,046 2026年1月1日
香川 970 66 +3 1,036 2025年10月18日
愛媛 956 63 +14 1,033 2025年12月1日
高知 952 71 +8 1,023 2025年12月1日
福岡 992 65 +2 1,057 2025年11月16日
佐賀 956 64 +11 1,030 2025年11月21日
長崎 953 78 +15 1,031 2025年12月1日
熊本 952 82 +13 1,034 2026年1月1日
大分 954 81 +12 1,035 2026年1月1日
宮崎 952 64 +8 1,023 2025年11月16日
鹿児島 953 73 +10 1,026 2025年11月1日
沖縄 952 64 +1 1,023 2025年12月1日
全国平均 998 67 1,065
※効力発生日は、官報公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有

関連ニュース:日本経済新聞:「最低賃金の目安、全国平均1118円に 63円上げ全都道府県1000円超す」

記録的な物価高騰が続くなか、今回の最低賃金アップ案は私たちの生活や企業経営にどのような影響を与えるのでしょうか。正式決定に先立ち、労働者と事業主それぞれの視点から重要なポイントを解説します。

働く人がチェックべきポイント:「年収の壁」と社会保険加入

最低賃金が引き上げられれば、特にパートやアルバイトで生計を立てる方々にとって、収入アップに繋がり、生活の安定が期待されます。

一方で、時給が上がることで扶養の範囲を超えてしまい、いわゆる社会保険加入要件の「年収106万円の壁(従業員51人以上)」や「年収130万円の壁(従業員50人以下)」によってかえって手取りが減ってしまう可能性も。うっかり「働き損」になる前に、扶養を維持できる特例について知っておくことが大切です。

関連記事:130万円の壁を超えても2年までOK?社会保険扶養を維持する特例を解説

最低賃金アップで気になるのが「年収の壁」。
うっかり扶養から外れて「働き損」になる前に、知っておきたい新特例があります。一時的な収入増なら扶養を維持できるかもしれません。

経営者に役立つ情報:人件費増を乗り越えるおすすめ助成金

事業者、特に中小企業にとっては、人件費の増加は経営に直結する大きな課題です。原材料費の高騰も続くなか、価格転嫁や生産性の向上が急務となります。

しかし、賃上げは単なるコスト増ではありません。国は、賃上げに取り組む事業者を支援するため「業務改善助成金」などの制度を用意しています。設備投資などを活用してこの状況を乗り越えるヒントを、関連記事で詳しく解説しています。

関連記事:助成金を活用してピンチをチャンスに

人件費増を補う「業務改善助成金」をご存知ですか?設備投資やDX化の費用を国が助成。生産性を向上させ、賃上げを成長の機会に変える方法を社労士が解説します。

【重要】あなたの給与は大丈夫?最低賃金のルール

月給制の場合でも、時給に換算した際に最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金を計算する際は、以下の手当などを除いて計算する必要があるため注意しましょう。

  • 時間外手当(残業代)、休日手当、深夜手当
  • 賞与(ボーナス)
  • 通勤手当、家族手当、住宅手当 など

ご自身の給与が最低賃金をクリアしているか、不安な方は以下のツールで簡単に確認できます。

関連記事:あなたの給与は大丈夫?簡単チェックツール

あなたの時給、最低賃金は大丈夫?給与明細の情報を入力するだけで、あなたの時間単価が法令を遵守しているか、すぐ無料でチェック

詳細・お問い合わせ

最低賃金に関する詳しい情報やご相談は、以下の窓口へお問い合わせください。


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