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業務改善助成金の要件緩和!最低賃金引上げで最大600万円の助成金チャンス到来!

 最低賃金引き上げと設備投資により、最大で600万円の助成金を受け取るチャンスが到来しました。全国各都道府県の最低賃金の大幅引上げに伴い、中小企業の賃金負担が増大する中、注目すべきは「業務改善助成金」。この制度を活用することで、中小企業は最低賃金の引き上げに対応しつつ、設備投資に最大で600万円の助成金を受け取ることが可能です。このたび2023年8月31日から助成条件が緩和され、事業場の拡大や賃金引き上げ後の申請も可能となり、賃金負担を最小限に抑えつつ、労働環境の向上を実現できます。

 今回は、新たに令和5年8月31日から要件が緩和された「業務改善助成金」の内容についてまとめました。さらに、この助成金を活用した実際の設備導入事例(合計343事例)もご紹介します。

賃金引上げによるコスト負担を最小限に抑えつつ、設備投資などで労働環境を改善したい中小企業の皆さまはぜひチェックしてみてください。

最低賃金引上げで活用できるオススメの助成金・補助金

税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金

 2024年10月より、全国一斉に最低賃金が各都道府県で50円引き上げられることが決定しました。この大幅な引き上げに伴い、多くの事業者様が賃金引き上げに取り組むことが求められています。昨今の物価高騰を考慮すると、賃金引き上げは従業員の生活を支えるだけでなく、採用力の向上にも寄与します。そこで今回は、最低賃金引き上げで活用できる助成金や補助金についてご紹介します。これらの制度を活用し、最低賃金引き上げのタイミングで賃金を引き上げ、自社の成長に繋げてください。
 詳しくはコチラ↓↓↓
『税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金』

業務改善助成金とは

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。

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令和5年8月1日から拡充のポイント

令和5年8月31日から緩和された内容は以下の通りです。

① 対象事業場の拡大
 以前は、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場が対象でしたが、この基準が50円以内に引き上げられました。これにより、これまで対象外だった事業場も、新たに助成金の受給が可能になりました。
② 賃金引き上げ後の申請
 以前は、賃金引上げ後の申請は認められていませんでしたが、今回からは50人未満の事業場において、2023年4月1日から12月31日の期間に賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出が不要になりました。これにより、事業場は柔軟な賃上げが可能となります。
③ 助成率区分の見直し
 令和5年度の地域別最低賃金の改定に伴い、事業場内最低賃金額に応じた助成率の区分が30円引き上げられました。この見直しにより、中小企業はより高い助成率を期待できるようになりました。

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業務改善助成金業務会改正後

助成金支給までの流れ

1 交付申請書・事業実施計画などを事業場所在地を管轄する都道府県労働局に提出
2 審査・交付決定
3 交付決定後、提出した計画に沿って事業実施
4 労働局に事業実施結果を報告
5 審査
6 支給

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助成上限額

助成額は60万円から最大600万円までとなります。

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助成対象経費の例

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 助成対象経費の具体例については、「生産性向上のヒント集(https://www.mhlw.go.jp/content/000935075.pdf)」や厚生労働省ウェブサイトに詳細が掲載されています。

注意すべき点

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 事業完了の期限は、2024(令和6)年2月28日までです。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

問い合わせ先

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日8:30~17:15)
その他詳細は厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html)をご覧ください

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