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最低賃金引上げ対策の一歩先へ!業務改善助成金の魅力に迫る

 今回は業務改善助成金の紹介です。

最低賃金引上げで活用できるオススメの助成金・補助金

税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金

 2024年10月より、全国一斉に最低賃金が各都道府県で50円引き上げられることが決定しました。この大幅な引き上げに伴い、多くの事業者様が賃金引き上げに取り組むことが求められています。昨今の物価高騰を考慮すると、賃金引き上げは従業員の生活を支えるだけでなく、採用力の向上にも寄与します。そこで今回は、最低賃金引き上げで活用できる助成金や補助金についてご紹介します。これらの制度を活用し、最低賃金引き上げのタイミングで賃金を引き上げ、自社の成長に繋げてください。
 詳しくはコチラ↓↓↓
『税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金』

業務改善助成金とは?

 業務改善助成金は、事業場内の最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に寄与する設備投資を行った場合に、その設備投資費用の一部を助成する制度です。最大で上限600万円までの助成金です。
令和5年、歴史的引上げとなった最低賃金の影響を受けている企業も多いと思いますので、ぜひこの業務改善助成金を活用してください。

引上げ賃金 + 設備投資 = 設備購入費用の一部を最大600万円まで助成

 ※申請時に最低賃金引上げ計画と設備投資計画を提出し、計画通りに事業を進め、結果を報告することで、設備投資費用の一部が助成金として支給されます。

対象事業者・申請の条件

  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内であること
  • 同じ法人内でも事業所別にそれぞれ申請が可能
  • 解雇や賃金引き下げの不交付事由がないこと

助成の対象となる設備投資など

 生産性向上に貢献する設備投資が対象となります。また一部の事業者には助成対象経費が広がります。

助成金額の計算方法

 助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と 助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

 具体例を以下に挙げます。

  • STEP1 【現在の事業場内最低賃金が863円】 → 助成率9/10
  • STEP2 【8人の労働者を953円まで引上げ(90円コース)】 → 助成上限額450万円
  • STEP3 【設備投資の額】 → 600万円
  • STEP4 【助成金の金額の試算】 → ①540万円 (=600万円×9/10:設備投資費用×助成率)>②450万円(=助成上限額:90円コースの場合の上限額)
  • STEP5 【助成金の額の決定】 → ①と②の比較の結果450万円の助成金が支給されます。

助成上限額・助成率

 助成上限額・助成率は以下の通りとなります。

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象になります。特例事業者の定義ついては、以下となっています。なお、②・③に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。

「引き上げる労働者数」の数え方

  1. 事業場内最低賃金である労働者
  2. 事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者

 以上の1及び2が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)

助成対象経費の拡充

 特例事業者のうち、②生産量要件または ③物価高騰等要件 に該当する場合、助成対象となる生産性向上に資する設備投資等として認められていないパソコン等や一部の自動車も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります)。
また、生産性向上に資する設備投資などに「関連する経費」※も、この設備投資等の額を上回らない範囲で助成対象となります。

※「関連する経費」とは
 生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。

助成対象経費の具体例

 助成対象経費の具体例については、「生産性向上のヒント集(https://www.mhlw.go.jp/content/000935075.pdf)」や厚生労働省ウェブサイトに詳細が掲載されています。

助成金支給の流れ

  1. 交付申請:所定の様式で都道府県労働局に提出
  2. 交付決定:審査を経て通知される
  3. 事業の実施:申請内容に基づいて実施
  4. 事業実績報告:労働局に報告書と助成金支給申請書を提出
  5. 交付額確定と支払い:審査を経て交付額が確定し、助成金が支給される
  6. 助成金受領:助成金が振り込まれる

その他のポイント

1 注意点

・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
・予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
・交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象となりません
・必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。

2 昨年度からの変更点

・事業完了期限が、2024(令和6年)年2月28日※になりました。
※やむを得ない事由がある場合は2024(令和6年)年3月31日とすることも可能です。
・事業完了後に行う事業実績報告と支払請求の手続きを一本化し、 手続きを簡便にしました。

3 参考ウェブサイト

・厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」 最新の要綱・要領やQ&A(「生産性向上のヒント集」)、 申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。
・最低賃金特設サイト 全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、 サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取 組事例などを紹介しています。

厚生労働省:業務改善助成金サイト
厚生労働省:令和5年度業務改善助成金のご案内

4 お問い合わせ先

 業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください.
電話番号:0120-366-440(受付時間 平日 8:30~17:15)

5 提出先

 交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です
雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和5年4月1日時点)https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

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