パソコン代やタブレット代も対象となる最大100万の助成金、名称「業務改善助成金(特例コース)」が特例的に拡大創設されました。
最低賃金引上げで活用できるオススメの助成金・補助金
税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金
2024年10月より、全国一斉に最低賃金が各都道府県で50円引き上げられることが決定しました。この大幅な引き上げに伴い、多くの事業者様が賃金引き上げに取り組むことが求められています。昨今の物価高騰を考慮すると、賃金引き上げは従業員の生活を支えるだけでなく、採用力の向上にも寄与します。そこで今回は、最低賃金引き上げで活用できる助成金や補助金についてご紹介します。これらの制度を活用し、最低賃金引き上げのタイミングで賃金を引き上げ、自社の成長に繋げてください。
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『税理士・社労士がおすすめ!2024年最低賃金引き上げ対策と助成金・補助金』
対象となる事業者
・新型コロナの影響で売上が30%以上減少していること
・令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内で最低の賃金(最も低い賃金)を30円以上引き上げること
ただし30円に満たない場合でも遡って申請時の令和4年3月31日までに追加支払すれば可能
・生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
支給の要件
①就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
申請期限
申請期限は令和4年3月31日まで
※ただし本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
給付額
最大100万円(対象経費の4分の3)
助成対象となる経費
助成対象となる経費は、以下Aのほか「業務改善計画」に計上されたBも助成の対象となります。
助成金の上限
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)が、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
この助成金の活用例
生産性や労働能率の向上を図るための特例コースの活用例を紹介します。
手続きの流れ
申請書のダウンロード
申請書のダウンロードはこちらから
問合先
業務改善助成金(特例コース)を申請するにあたっての問合先は以下になります。
業務改善助成金コールセンター
電話番号:03(6388)6155 (受付時間 平日8:30~17:15)