0

令和4年(2022年)大阪府最低賃金は1,023円。価格高騰で31円引上げ

令和4年(2022年)の大阪府最低賃金は1,023円へ引き上げ


 大阪地方最低賃金審議会は、大阪労働局長に対し、2022年の大阪府最低賃金を31円引き上げ、時間額1,023円に改正することが適当であるとの答申を行いました。

大阪地方最低賃金審議会は、本年7月6日に大阪労働局長から大阪府下の全労働者に適用される「大阪府最低賃金」(地域別最低賃金)の改正についての諮問を受け、審議を重ねた結果、8月4日現行の最低賃金額992円から31円引き上げ(引上げ率3.1%)て1,023円に改正することが適当であるとの答申を行いました。なお効力発効の日は令和4年10月1日の予定です

詳しくはこちら↓↓↓

<大阪労働局>大阪府最低賃金を31円引上げ時間額1,023円に
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/202208051355c.pdf

大阪府最低賃金額は大阪府内で働くすべての労働者に適用されます

大阪府の最低賃金は、大阪府内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者に適用されます。

参考:厚生労働省『最低賃金』に関する特設サイト

月給者の最低賃金の求め方は?

 月給者の場合の最低賃金の求め方は、この記事の後半で解説しています。
月給者の最低賃金の求め方の解説位置にジャンプする

他の都道府県の最低賃金の情報はコチラ↓↓↓↓

東京都最低賃金【令和4年(2022年)の東京都最低賃金は1,072円。価格高騰で31円引上げ】

東京都最低賃金2022年(令和4年)

大阪府最低賃金【令和4年(2022年)大阪府最低賃金は1,023円。価格高騰で31円引上げ】

2022年大阪府最低賃金

京都府最低賃金【令和4年(2022年)京都府最低賃金は968円。価格高騰で31円引上げ】

京都府最低賃金2022年(令和4年)

兵庫県最低賃金【令和4年(2022年)兵庫県最低賃金は960円。価格高騰で32円引上げ】

兵庫県最低賃金2022年(令和4年)

和歌山最低賃金【令和4年(2022年)和歌山県最低賃金は889円。価格高騰で30円引上げ】

和歌山県最低賃金2022年(令和4年)

奈良県最低賃金【令和4年(2022年)奈良県最低賃金は896円。価格高騰で30円引上げ】

奈良県最低賃金2022年(令和4年)

滋賀県最低賃金【令和4年(2022年)滋賀県最低賃金は927円。価格高騰で31円引上げ】

兵庫県最低賃金2022年(令和4年)

【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

 

日給制の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、大阪府の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、大阪府の最低賃金964円(令和2年時点)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

 

月給制の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、大阪府の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、大阪府の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。

大阪府の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、964円×250日×8時間÷12か月=160,666円になります。

 

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

 

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

 

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、大阪府の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
時給969円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

 

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。

Pocket
LINEで送る

  • 労災保険特別加入 NIPRE大阪
  • 相続対策無料診断
  • 助成金無料診断
  • 寺田税理士・社会保険労務士事務所

shinya