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民法大改正!配偶者居住権の創設で夫婦の居宅を保護!

民法の大改正により、新たに「配偶者居住権」という権利が生まれます。これにより、もし夫が亡くなっても残った妻が引き続き住み慣れた家で生活することが可能となります。残った配偶者の生活の安定が確保されることになります。施行は2020年4月1日からとなります。

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民法大改正!自筆の遺言書の保管方法が拡大!

民法の大改正で、自筆の遺言書を法務局の遺言書保管所が保管できる制度が創設されました。施行は2020年4月1日から。これまで自筆遺言書は自宅保管されることが多く、紛失したり、捨てられてしまったり、さらには書き換えられたりする可能性があり問題になっていましたが、この制度の創設で自筆の遺言書が公的機関が守ってくれます。

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民法大改正!自宅を生前贈与すると遺産分割の対象外に!

民法改正で相続における「夫婦間の自宅の贈与」に関して見直しされました。施行は2019年7月1日からとなります。結婚期間が20年以上の夫婦間で自宅の生前贈与を行った場合、遺産分割の対象外とされ結果的に配偶者は多くの相続財産を得て生活を安定させることができます。これらのことを図解を使ってわかりやすくまとめました。