ついに平成30年も小規模事業者事業化補助金が公募開始‼︎
【平成30年3月24日更新】
平成30年も復活!小規模事業者持続化補助金!https://taxlabor.com/news/?p=1787
【最新情報】平成30年の小規模事業化補助金の公募要領は上のURLへ↑↑↑
【注意】以下は27年の情報のため最新の情報は上のURLへ↑↑↑
平成26年度補正予算により、小規模事業者持続化補助金を活用しましょう!経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。ホームページ作成費用も対象となるので非常に利用しやすい補助金です。
概要
小規模事業者持続化補助金の概要は以下のとおり
- 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます
- 小規模事業者が対象です
申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。
応募のスケジュール
第一次受付
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年3月27日(金)[締切日当日消印有効]
第二次受付
日本商工会議所(補助金事務局)への申請書類一式の送付締切
平成27年5月27日(水)[締切日当日消印有効]
注意事項
申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写しを最寄りの商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類です)。
締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早目に(できるだけ締切の1週間前までに)お願いいたします。
事業の詳細
事業の概要
※詳細は公募要領等等でご確認ください。
補助対象者
小規模事業者
[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
業種 | 規模 |
---|---|
卸売業・小売業 | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業
対象となる取り組みの例
- 広告宣伝(広告費)
- 集客力を高めるための店舗改装(外注費)
- 展示会・商談会への出展(展示会等出展費)
- 商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更(開発費)
・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシを作成・配布
・幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化
・新たな販路を求め、国内外の展示会へ出展
・新たな市場を狙って商品パッケージのデザインを一新
補助対象経費
- 機械装置等費
- 広報費
- 展示会等出展費
- 旅費
- 開発費
- 資料購入費
- 雑役務費
- 借料
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 車両購入費(買い物弱者対策の場合のみ)
- 委託費
- 外注費
補助率・補助額
補助率
補助対象経費の2/3以内
補助額
上限50万円
※ただし、
-
- 雇用を増加させる取り組み
- 従業員の処遇改善を行っている事業者
- 買い物弱者対策に取り組む事業者については、
補助上限額が100万円
- 複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
- 上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、定められた期日までに、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。 必要な提出物等については、平成25年度補正予算事業(平成26年実施)に係る
採択者向け情報等でご確認ください。をご参照ください。