最新情報‼︎平成30年も「ものづくり補助金」が復活!
【平成30年3月24日更新】
平成30年ものづくり補助金が復活!公募開始!https://taxlabor.com/news/?p=2140
最新情報平成30年公募については上のURLをクリック↑↑↑
注意‼︎以下の記事は平成27年の内容のため30年最新情報は上のURLにアクセスください
公募・申請期間
平成26年度補正予算により「ものづくり補助金」が復活します。
公募=申請期間は平成27年8月5日までとなります。
みなさん申請される方は急ぎましょう。
補助金の目的
ものづくり・商業・サービスなどの分野で環境などの成長分野へ参入するなど、中小企業・小規模事業者が実施する革新的な設備投資やサービス・試作品の開発、生産・業務プロセスの改善等を支援します。
補助金の対象者
中小企業のうち「認定支援機関」から全面的なバックアップを得て事業を行うもので、以下の要件のいずれかを満たすこと。
注意:認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
寺田税理士・社会保険労務士事務所も、この認定支援機関として認定されています。
1.ものづくり
「中小ものづくり高度化法」に基づき、特定ものづくり基盤技術を活用していること
たとえば
- バレル研磨の品質向上、作業環境の改善をもたらすタブレット型コンパウンドの開発
- 印刷業界のプロセス改善による、品質向上計画
など
2.革新的サービス
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出等であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
たとえば
- 「付加価値額」 5,000万円 → 翌年度150万円の向上
- 「経常利益」 500万円 → 翌年度5万円の向上
をともに達成する事業
3.共同した設備投資等による事業革新
複数の企業が共同し、ITやロボット等の設備投資により、革新的な試作品開発等やプロセスの改善に取組むことで、共同事業者全体の3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること
補助金の額は最大1,000万円
通常で 1,000万円を上限に補助(補助率:2/3)します。
詳細は以下のとおり
1.ものづくりの革新(補助率 2/3)
補助上限額:1,000万円
2.革新的なサービスの創出(補助率 2/3)
- 一般型 補助上限額:1,000万円
- コンパクト型 補助上限額:700万円
3.共同した設備投資等による事業革新(補助率 2/3)
補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)