年金の受給資格10年に短縮!受給のための4つのポイント
今からでも受給できる!金額を増やすこともできる!
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
今からでも受給できる!金額を増やすこともできる!
これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
今回の配偶者控除改正の概要
1 平成30年より配偶者控除(及び配偶者特別控除)が引き上げとなる
2 ただしこれはあくまで夫(世帯主)の所得税計算の話であり、妻自身の所得税は103万を超えると発生する。