平成26年度補正予算(平成27年実施)「創業補助金」「ものづくり補助金」が閣議決定
【平成30年3月24日更新】
平成27年1月9日の閣議で、今年の「創業補助金」および「ものづくり補助金」の実施を含む補正予算案が決定されました。
今回はそのうち「創業補助金」をご紹介します。
この創業補助金は、過去にもブログの記事にしたことがあります。
とにかく、この助成金はこれから事業を始める方にとって、とても有益な助成金であることは間違いありません。
また前回に申請したものの採択に至らかなかった方、申請が間に合わなかった方なども、このぜひ平成27年に創業補助金を申請しましょう。
過去のブログ記事はこちら↓↓↓↓
”創業補助金”で夢に一歩踏み出そう!
補助の対象者は?
補助対象者
- 創業・第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者
- 産業競争力強化法に基づく創業支援事業者
創業補助金で助成される額は?
補助の内容
創業者・第二創業者向け補助金(一部拡充)
- 新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援します。
対象経費の2/3 (200万円まで) - 事業承継を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援します。
対象経費の2/3 (1,000万円まで)
※下線部は今年度拡充部分。
創業支援事業者向け補助金(継続)
- 産業競争力強化法における創業支援事業者が、認定創業支援事業計画に基づき行う創業者支援の取組(創業者への継続的な経営指導やビジネススキルアップ研修、コワーキング事業など)に対して支援します。
対象経費の2/3 (1,000万円まで)
創業補助金を受給するポイントは?
平成27年度において上記以外の詳細はまだ発表されていませんが、前回の内容を引き継ぐ形になることが予想されます。
以下は前回の内容がもとになります。
創業補助金の目的を要約すると、
新たに創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業で、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させること
と言えるでしょう。
この助成金を受けるためには、「新たな需要の創出」あるいは「新たな雇用の創出」、もしくはその両方が必要になります。
もちろん「新たな需要の創出」ということは、たとえば”既存の需要を他の事業者から奪う”ような事業計画では、創業補助金の対象者に該当しないことになります。
同じ業種の店の付近に開店し、安売りなどによって既存の客を奪って売上を伸ばすというような事業計画は対象とななりません。
またインターネットビジネスのように新たな雇用を創出し難い事業も対象となりにくいと言えるでしょう。要するに単に「儲かるビジネスモデル」ではダメなのです。
創業補助金を受給できる申請書の書き方は?
創業補助金を申請する際には、事業計画書を作成し、外部の審査委員が審査することになります。
創業補助金を受給するには、次のポイントを押さえ、申請書を簡潔にまとめることが重要になります。
- 創業を決意された動機は明確であるか
(創業後の様々な苦難を乗り越えられる強い決意が見られるか) - 提供する商品・サービスのセールスポイントは何か
(どこに独創的な要素が含まれているのか。ターゲットの明確化ができているのか。) - 競合他社と比較し、品質・価格等に競争力があるか
(ターゲット客から見て優位性が明確になっているか。) - 創業しようとする事業について、知識、経験、ネットワークが活かされているか
- 提供する商品・サービスについて、ニーズはあるか
(マクロ的な統計データのみではなく、想定している商圏における具体的なターゲットの絞り込みができているか) - 販売先、仕入先のルートが確保される見込みがあるか
- 売上げ、経費に根拠があるか
(売上げ、経費は単なる希望値ではなく、予測した値であるのか) - 事業に必要な従業員、ビジネスパートナー等が確保される見込みがあるか
- 創業後の具体的な計画が書かれているか
- 創業に向けて、どのような準備をしてきたのか
(創業塾の受講、個別相談会の活用、外部機関を活用したマーケット調査など)
以上のポイントを意識し、審査委員が「この事業モデルなら補助をする価値がある!」と感じさせるような内容にする必要があります。
また審査委員はあなたの業種に精通しているわけではありません。
したがって簡潔で誰でも内容が理解できるような表現内容にする必要もあるのです。
創業補助金を受給するために必要な要件は?
- 創造性のある新たなビジネスモデルであること
- 経営認定支援機関の支援を受けること
当事務所は『経営革新等支援機関』として登録しております - 金融機関からの融資が十分に見込める事業であること
(他の点も、要件も満たさない限り採択はされませんので、良くご確認ください。)
以上と、簡単に要約すると以下の通りです。
1.創造性のある新たなビジネスモデルであること
とにかく、どこにでもありそうな事業モデルではないことが必要です。
事業モデルの中に、「今までにない新規性や創造性が含まれている」ことがこの創業補助金の受給決定につながります。
既存顧客や新たなマーケットに対して、新たなニーズを生み出すようなものがよいでしょう。
また他の地域にはあった事業モデルでも、特定の地域にとってはじめてのものであっても構いません。
2.経営認定支援機関の支援を受けること
「認定支援機間である金融機関」あるいは「金融機関と連携した認定支援機間」に、事業計画の作成時点から、採択後の事業実施、その後のフォローまでの支援を受けることが必要です。
※当事務所は『経営革新等支援機関』として登録しております
当事務所公式ホームーページこちら↓↓↓↓
当事務所は経営革新等支援機関として認定を受けています
具体的には、創業補助金の申請時に、当事務所のような経営認定支援機間に確認書を作成してもらい、その確認書に”支援の内容”について具体的に記載してもらう必要があります。
3.金融機関からの”覚書”を取得すること
創業補助金の目的は、「新たなニーズ」や「新たな雇用の創出」により、日本経済を活性化することです。
したがって事業を拡大するうえで資金が必要となってきます。
そのうえで事業計画の中に、金融機関からの借入も可能であることを盛り込んでおくことが必要です。
実際に融資を受けることが要件ではありませんが、「事業計画策定から実行までの継続的な支援業務を実施し、金融面での支援に協力する」という内容の覚書を締結していることが必要です。
すぐに締切が来てしまう創業補助金。申請は急ぎましょう!
創業補助金は、募集開始されるとすぐに締切もやってきます。
「知ったころには募集は終了している」と言われるほどのタイミングの速さです。
参考までに、昨年の創業補助金は平成26年は2月6日に国会にて承認されたのち、募集開始は平成26年2月28日にされ、募集締切は3月24日という非常に短い日程で申請は打ち切られました。
創業補助金の受給のコツは早い段階での申請準備に尽きます。
事業計画書を早めに作成し、募集開始に備えましょう。
平成27年度予算概算要求の内容は以下の通り
平成27年度概算要求額 25.0億円(新規)
【うち優先課題推進枠 25.0億円】事業の内容
事業の概要・目的
- 地域活性化には、創業による新たなビジネスや雇用の創造、事業承継等を契機とした第二創業を促進し、経済の新陳代謝を図る必要があります。
- そのため、新たに起業チャレンジしたい女性・若者等創業希望者及び創業者、事業承継を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して支援を行います。
- また、産業競争力強化法における創業支援事業者が認定創業支援事業計画(市区町村が策定)に基づき行う創業者支援の取組に対して、支援を行います。
条件(対象者、対象行為、補助率等)
- 創業・第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者
(補助率2/3)- 産業競争力強化法に基づく創業支援事業者
(補助率2/3)事業イメージ
創業者・第二創業者向け補助金(一部拡充)
- 新たな需要を創造する新商品・サービスを提供する創業希望者や創業者に対して、店舗借入費や設備費等の創業に要する費用の一部を支援します。
(補助上限200万円、補助率2/3)
※開業形態は、会社、個人、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人が対象となります。- 事業承継を契機に既存の不採算部門を廃業し、新分野に挑戦する等の第二創業者に対して、人件費や設備費等(廃業登記や法手続費用、在庫処分費等廃業コストを含む)に要する費用の一部を支援します。
(補助上限1,000万円、補助率2/3)
創業支援事業者向け補助金(継続)
(補助上限1,000万円、補助率2/3)
産業競争力強化法における創業支援事業者が、認定創業支援事業計画に基づき行う創業者支援の取組(創業者への継続的な経営指導やビジネススキルアップ研修、コワーキング事業など)に対して支援します。
※下線部は今年度拡充部分。