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『マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)』が始まります

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)が始まります

20140904usagi

2016年1月から導入されているマイナンバー制度(社会保障・背番号制度)に関する情報を集めてみました。全国民にとってとっても重要な内容になりますが、それでも「まだ何も知らない」という方が実際多いのではないでしょうか?

今回はこのマイナンバー制度(社会保障・背番号制度)について導入によるメリットやデメリットなどを簡単にまとめてみたいと思います。

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)導入の趣旨は?

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まず、現在の日本では、

公的年金の基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポート番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号などあらゆる行政機関が個別に番号を付けて管理いるため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっている。またその一人一つの共通番号を持ってあらゆる行政サービスを包括するものは現在のところ存在せず、これは先進国としてはかなり珍しい。

要するに、いまの日本の制度は情報管理の上で”とても非効率な部分が多い”ため、国民に共通番号を付与し全ての行政サービスを一元管理することが出来るようにすることがマイナンバー制度の導入趣旨ということになります。
あらためて考えると、例えば今まで「社会保険」というカテゴリーの中でも、年金、健康保険、雇用保険とそれぞれがバラバラに管理されていたってことがむしろ驚きかもしれませんね。

マイナンバー制度導入の目的は?

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マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)の導入の目的は

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)である。

と言われています。

導入によるメリットは?

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マイナンバー制度導入後のメリットは

  1. 行政の効率化=手続きが正確で早くなる
    (行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになる)
  2. 国民の利便性の向上=面倒な手続きが簡単になる
    (申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになる)
  3. 公平・公正な社会の実現=給付金などの不正受給の防止
    (行政機関の国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できる)

とことなどが主に挙げられています。
さらに具体的にいうと、たとえば

  • 確定申告の時、控除証明書の添付が不要になる
  • 年金記録問題などが発生しなくなる
  • 生活保護の不正受給が少なくなる
  • 所得の過少申告が難しくなるため、個人事業主などの脱税を防ぐことが出来る

などが考えられます。

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)の仕組みは?

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どのようにマイナンバー(個人番号&法人番号)を付番するの?

マイナンバー(個人番号&法人番号)を付番する方法としては

個人(個人番号)について

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  1. 住民票を有する全員に付番
  2. 1人1番号で重複の無いように付番
  3. 国民一人ひとりに付番される唯一無二の「民-民-官」の窓口等で『利用可能な見える番号』へ
  4. 最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている新たな「個人番号」を付番する仕組み
  5. 番号は12桁

となります。
またこの番号は、中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

法人等(法人番号)について

  1. 上記1~3の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み
  2. 番号は13桁

となる予定です。

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)導入の時期は?

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マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)については
-平成27年10月から個人番号・法人番号が通知されます-

今後の具体的な導入スケジュールは、

  1. 平成27年10月から個人番号、法人番号の通知
  2. 平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始する

ことが予定されています

税金の申告などについては?

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なお、税分野を管理する国税庁は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)」が成立し(平成25年5月31日公布)、社会保障・税番号制度が導入されることを受けて「社会保障・税番号制度について」をホームページに公表しましたので、その概要について紹介します。

個人番号・法人番号の記載が開始される時期

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  • 所得税については平成28年分の申告書から
  • 法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
  • 法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
    (※)法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者等の番号も記載する必要があります。

なお、詳しくは、「国税庁ホームページ【社会保障・税番号制度について】」をご参照ください。↓↓↓↓
国税庁HP【社会保障・税番号制度について】

 これを踏まえると、税分野での利用は、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになります。

個人番号・法人番号の通知の流れは?

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マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)導入による個人番号・法人番号の通知については

個人番号の通知

市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。その利用に当たっては、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止されています。
番号は12桁で構成されます。

法人番号の通知

国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知します。
また、以下の法人等の基本3情報

  1. 商号又は名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在地
  3. 法人番号

については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとしています。
なお法人の場合、番号は13桁で構成されます(個人は12桁)。

国税分野での利活用

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 国税分野においては、確定申告書、法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、個人番号・法人番号を用いて、より正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税に資するものと考えています。
他方で、個人番号・法人番号を利用しても事業所得や海外資産・取引情報の把握には限界があり、個人番号・法人番号が記載された法定調書だけでは把握・確認が困難な取引等もあるため、全ての所得を把握することは困難であることに留意が必要です。

納税者等の利便性の向上

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マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)の導入に伴い、

  • 住民基本台帳ネットワークシステムを活用した、確定申告手続における住民票の添付省略
  • 国と地方にそれぞれ提出する義務のある給与・年金の源泉徴収票・支払報告書の電子的提出先を地方税当局へ一元化

が可能となります。
また番号法附則において、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」(いわゆる「マイ・ポータル」)を設置するとされており、国民の利便性の向上という観点から、このシステムを活用して、例えば、自己の過去の税務申告や納付履歴に関する情報や、確定申告を行う際に参考となる情報を掲載することを検討しています。

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)への対策方法は?

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税金、社会保険などについて総合的な検証と対策が必要です

マイナンバー制度(社会保障・背番号制度)導入によってどのようなメリットがあるのか、また逆にデメリットや問題があるのか、総合的に検証していく必要があります。
たとえば、

  • 個人情報の漏洩
  • 詐欺やなりすまし犯罪
  • 他人のクレジットカードを使った犯罪
  • 高齢者などの利用知識の不足

などのデメリットも考えられます。
政府も「不正や詐欺事件が起こる可能性はある」とするが、注意喚起の対策しか行っていないのが実情です。
サラリーマンに比べて農家や個人事業主の所得が把握しにくい「クロヨン」といった問題を改善するという面もあるが、個人情報の国家管理が強まるとの懸念も多いのことから、制度導入前の段階でもさまざまな対策です。

税金、社会保険の専門家として総合的にバックアップします

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