平成26年からの税制改正にご注意を
さて平成26年にはいり、2月も終わりに近づきました。しかし今年は一向に気温が上がりませんね。なかなか暖かくならないですが、みなさん体調などは崩されていないでしょうか。私どももこれから忙しくなるので、気を付けないといけないなと考えている今日この頃です。
今回は平成26年の税制改正の内容をご紹介します。節税対策の前に是非チェックしてください。
-
個人所得税(個人及び個人事業者の方)
平成26年1月から適用のもの
- 白色申告でも帳簿の記載及び請求書、領収書の保存義務
- 上場株式の譲渡益及び配当の税率は20%(平成25年12月までは10%)
-
相続税
平成27年1月から適用開始のもの
- 相続税の非課税枠の縮小
基礎控除3,000万+600万×法定相続人数
(改正前 5,000万+1,000万×法定相続人数) -
法人税
平成26年4月1日以後終了事業年度
- 接待交際費は800万円まで全額損金算入(平成26年3月までは600万限度で10%否認)
- 復興特別法人税の廃止
-
個人、法人共通事項の事項
平成26年4月1日から
- 5万円未満の領収書は印紙不要(平成26年3月までは3万円未満)
その他、消費税の増税に伴う経過措置やその他の税制も改正されていますので注意が必要です。
内容に関する相談は当事務所まで。
大阪(大阪府・大阪市)の節税や助成金に強い大阪節税・助成金センター 寺田税理士・社会保険労務士事務所。ダブルライセンスによる節税対策・助成金申請・未払残業代対策・会社設立・相続を強力サポート。詳しくはこちらから↓↓