最新2025年|全国の最低賃金を網羅|あなたの時給は大丈夫?47都道府県対応版

2025年9月8日現在、47都道府県すべてで新しい最低賃金が答申されましたので、この記事では最新の情報に基づいております。

全国平均 (2025年予定)

1,121

平均引上げ額

+66

答申済み都道府県数

47/47都道府県

令和7年度地域別最低賃金額答申状況一覧

今回の改定で知っておくべき3つの重要ポイント

1. 過去最大の引き上げ

平均+66円の引き上げは、金額・上昇率ともに過去最大。物価高騰から生活を守るための重要な改定です。

2. 史上初!全国1,000円超え

今回の改定で、史上初めて全ての都道府県で最低賃金が1,000円を突破。日本の賃金水準が新たな段階に入りました。

3. 背景に物価高と政府方針

記録的な物価高に加え「2030年代半ばに1,500円」を目指す政府の方針が、大幅な引き上げを後押ししました。

都道府県別 比較分析

以下では、2025年度の各都道府県の最低賃金(予定額)を視覚的に比較できます。下のボタンで表示順や地域を切り替えて、気になる地域の状況をご確認ください。グラフの各項目にカーソルを合わせると、詳細な情報が表示されます。

最低賃金改定に関するサムネイル画像
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最低賃金データ一覧

以下の表で、各都道府県の詳細なデータを確認できます。検索ボックスに都道府県名を入力して絞り込むか、各列の見出しをクリックして並び替えることができます。

都道府県 2024年(円) 引上額(円) 2025年予定(円) 発効予定日

今後の展望:政府が目指す「全国平均1,500円」とは?

政府は「2030年代半ばまでに全国加重平均が1,500円になることを目指す」という目標を掲げています。今回の歴史的な引き上げも、この目標達成に向けた重要な一歩です。今後も物価の動向や経済情勢に応じて、継続的な引き上げが行われることが予想されます。労働者にとっては収入増が期待される一方、企業にとっては生産性の向上がこれまで以上に重要な経営課題となります。

事業者向け支援:「業務改善助成金」を賢く活用

最低賃金の引き上げに伴う中小企業・小規模事業者の負担を軽減するため、国は「業務改善助成金」制度を用意しています。これは、生産性を向上させるための設備投資(例:POSレジ導入、自動調理器の導入など)を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。

【活用例】

  • 飲食店:自動食洗機を導入し、洗い場の負担を軽減。
  • 小売店:新しいPOSレジシステムを導入し、在庫管理を自動化。

人件費の増加を乗り越え、より強い経営体質を築くために、積極的な活用が推奨されます。詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

最低賃金、計算で間違いやすいポイント

2025年(令和7年)10月から、全国で最低賃金の引き上げが実施されます。この記事では、この歴史的な引き上げの詳細と、間違いやすい最低賃金の計算方法について、最新情報をもとに詳しく解説します。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の計算に含める賃金は、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。以下の手当は対象外となるため、計算から除外する必要があります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手手当

(参考:厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金

日給や月給制の人の最低賃金の求め方は?

最低賃金は時給制の労働者だけでなく、日給制や月給制のすべての労働者に適用されます。ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか、以下の方法で確認しましょう。

日給制の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

月給制の場合

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

計算対象の「月給」には、通勤手当、時間外手当、家族手当などは含めません。ご注意ください。

その他、間違えやすい最低賃金のポイント (Q&A)

Q1. 試用期間中は最低賃金が適用されないのですか?

A1. いいえ、試用期間であっても原則として最低賃金は適用されます。ただし、使用者が労働局長の許可を得た場合に減額が認められる「減額の特例」がありますが、適用されるケースは極めて稀です。

Q2. 給料が出来高払いの場合、最低賃金は適用されますか?

A2. はい、適用されます。出来高払いの賃金総額を、その支払い対象期間の総労働時間で割って時間額を算出し、最低賃金額と比較します。

Q3. 最低賃金以下の給料だった場合、罰則はありますか?

A3. はい。最低賃金より低い金額で労働者と合意したとしても、その合意は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。使用者は差額を支払う必要があり、支払われない場合は罰則(罰金)が科される可能性があります。

Q4. 店長や部長などの「管理職」でも最低賃金は適用されますか?

A4. はい、管理職であっても最低賃金は適用されます。労働基準法上の「管理監督者」は残業代の対象外ですが、最低賃金は守られなければなりません。
実際には権限がないのに役職だけ与えられ、残業代が支払われない「名ばかり管理職」が問題になっています。月給を時給換算した際に最低賃金を下回ってしまう場合は違法の可能性がありますので、労働基準監督署などに相談しましょう。

人事担当者さまへ
最低賃金の対策はできても、次は「年収の壁」問題。
そろそろ労務に限界に感じていませんか?

人事労務の課題について悩んでいる人事担当者の様子

最低賃金の対応が終わると、次はパート・アルバイトの「年収の壁」問題。しかし本当の課題はそれだけではありません。「本当にこれで合ってるの?」「日々の業務で限界…」「今の社労士は法律論だけで税の視点がない」「最新の情報も少なく不安だ」…そんなお悩みはありませんか?

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