全国平均 (2025年予定)
1,121円
平均引上げ額
+66円
答申済み都道府県数
47/47都道府県
都道府県別 比較分析
以下では、2025年度の各都道府県の最低賃金(予定額)を視覚的に比較できます。下のボタンで表示順や地域を切り替えて、気になる地域の状況をご確認ください。グラフの各項目にカーソルを合わせると、詳細な情報が表示されます。
最低賃金データ一覧
以下の表で、各都道府県の詳細なデータを確認できます。検索ボックスに都道府県名を入力して絞り込むか、各列の見出しをクリックして並び替えることができます。
| 都道府県 | 2024年(円) | 引上額(円) | 2025年予定(円) | 発効予定日 |
|---|
最低賃金、計算で間違いやすいポイント
2025年(令和7年)10月から、全国で最低賃金の引き上げが実施されます。2025年度は、過去最高額となる63円の引き上げ目安が示され、これにより全国加重平均時給は1,118円となる見込みです。この記事では、この歴史的な引き上げの詳細と、間違いやすい最低賃金の計算方法について、最新情報をもとに詳しく解説します。
最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の計算に含める賃金は、毎月決まって支払われる基本的な賃金です。以下の手当は対象外となるため、計算から除外する必要があります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(参考:厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金)
「最低賃金」と「特定最低賃金」とは?
「最低賃金」とは、労働者が受け取るべき最低の賃金で、各都道府県ごとに設定されています。一方、「特定最低賃金」は、特定の業種において、さらに高い水準を保障するために設定されるものです。ご自身の地域の最低賃金は、都道府県労働局のウェブサイトで確認できます。
日給や月給制の人の最低賃金の求め方は?
最低賃金は時給制の労働者だけでなく、日給制や月給制のすべての労働者に適用されます。ご自身の給与が最低賃金を下回っていないか、以下の方法で確認しましょう。
日給制の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
例:日給8,000円、所定労働8時間の場合、時給換算は1,000円となります。この額がお住まいの地域の最低賃金を上回っているか確認します。
月給制の場合
月給 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
計算対象の「月給」には、通勤手当、時間外手当、家族手当などは含めません。ご注意ください。
その他、間違えやすい最低賃金のポイント (Q&A)
Q1. 試用期間中は最低賃金が適用されないのですか?
A1. いいえ、試用期間であっても原則として最低賃金は適用されます。ただし、使用者が労働局長の許可を得た場合に減額が認められる「減額の特例」がありますが、適用されるケースは極めて稀です。
Q2. 給料が出来高払いの場合、最低賃金は適用されますか?
A2. はい、適用されます。出来高払いの賃金総額を、その支払い対象期間の総労働時間で割って時間額を算出し、最低賃金額と比較します。
Q3. 最低賃金以下の給料だった場合、罰則はありますか?
A3. はい。最低賃金より低い金額で労働者と合意したとしても、その合意は法律上無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。使用者は差額を支払う必要があり、支払われない場合は罰則(罰金)が科される可能性があります。