その副業申告、

税務署に狙われています。

「副業収入は、とりあえず事業所得で申告すれば節税になる」——そう考えていませんか? 今、税務当局はその「安易な事業所得申告」に厳しい目を向けています。あなたの申告が、ある日突然、多額の追徴課税という悪夢に変わるかもしれません。

スマートフォンで税金に関する記事を真剣に読む男性

その申告、「事業所得」で本当に大丈夫?

多くの人が節税目的で選択する「事業所得」。しかし、そのメリットの裏には厳しい条件と税務署の監視があります。雑所得との違いを正しく理解し、ご自身のリスクを判断してください。

雑所得

  • 👍

    判断基準が明確

    ほとんどの副業収入が該当し、税務署から指摘されるリスクが低い。

  • 👎

    損益通算ができない

    赤字が出ても給与所得などとは合算できず、節税効果は限定的。

  • 👎

    青色申告は不可

    最大65万円の特別控除など、青色申告の特典は受けられない。

事業所得 (税務署の重点監視対象)

  • 高い節税効果

    損益通算や青色申告特別控除など、税制上のメリットが大きい。

  • ⚠️

    厳しい認定要件

    「事業」としての実態(継続性、営利性、設備など)が客観的に証明できなければならない。

  • 🚨

    否認リスク

    事業と認められない場合、申告を遡って修正され、過少申告加算税や延滞税が課される。

調査官はこう判断する!事業と認められない典型例

税務調査官は、あなたの申告内容を鵜呑みにしません。客観的な証拠に基づき、「事業」か「お小遣い稼ぎ」かを判断します。以下の項目に一つでも不安があれば要注意です。

📉

毎年赤字で・利益創出の意思がない

営利性・有償性

認められない恐れ

数年にわたり赤字を垂れ流し、黒字化への具体的な計画や努力が見られない。調査官からは「損益通算目的の赤字申告」と見なされる可能性大。

🗓️

事業と言えるほどの頻度がない

反復継続性

認められない恐れ

取引が散発的で、安定的な活動とは言えない。社会通念上の「事業」とは見なされにくく、単発の雑所得と判断される。

💻

PC1台のみ・公私混同

人的・物的設備

認められない恐れ

プライベートと兼用のPCや電話、口座を使用。事務所もなく、事業としての独立した設備が何もない状態は、単なる内職と判断される要因。

📢

広告活動なし・受け身の作業

企画遂行性

認められない恐れ

自ら顧客を開拓する努力(ウェブサイト、名刺など)が見られない。他人からの指示待ちで作業している場合、事業主ではなく給与所得者と見なされることも。

🎨

趣味の延長・片手間作業

精神的・肉体的労力

認められない恐れ

明らかに趣味の範囲を超えない活動時間や労力。事業に真剣に取り組んでいるとは到底言えず、「事業所得」の主張は説得力に欠ける。

覚悟の欠如・将来性の無さ

本人の意識

認められない恐れ

「この事業で生計を立てる」という気概が感じられない。調査官からの質問に曖昧な回答しかできなければ、事業としての実態がないと判断される。

事業所得が「雑所得」と判断された場合のリスク

もしあなたの事業所得が否認され、雑所得として再計算されたらどうなるか。その金銭的インパクトは決して小さくありません。

<設定>

本業の給与所得: 500万円 / 副業の赤字: 100万円

当初の申告(事業所得)

損益通算で赤字を相殺。

給与 500万円 - 事業赤字 100万円

課税対象所得

400万円

雑所得と判断された場合

赤字はゼロとされ、損益通算不可。

給与 500万円 + 副業所得 0円

課税対象所得

500万円

この差額100万円に対する追加の所得税・住民税に加え、
過少申告加算税延滞税といった重いペナルティが課されます。

自己防衛チェックリスト

追徴課税を避けるため、あなたの備えは万全ですか?事業所得と主張するための証拠固めは、あなた自身の責任です。以下の項目をチェックして、自己防衛レベルを確認しましょう。

自己防衛レベル

副業の税務申告、
一人で悩んでいませんか?

税務調査のプロが、あなたの副業を徹底サポート。申告内容に少しでも不安があれば、手遅れになる前にご相談ください。

寺田税理士・社会保険労務士事務所

(社労士法人フォーグッド)