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速報!大阪府、歴史的大幅引上げ!2023年の最低賃金1064円へ

速報!大阪府の2023年の最低賃金は1,064円

 大阪府は、2023年度の最低賃金を【 1時間あたり1,064 円 】に引き上げることとなりました。
これは過去最大の上げ幅であり、これまでで最も高い金額となります。

 大阪地方最低賃金審議会は、大阪府最低賃金の改正決定の答申に対する異議申し出について審議をした結果、当初答申の金額(1,064 円)が適当であると再答申しました。

  1. 令和5年7月4日、大阪労働局長(木原亜紀生)から、大阪府最低賃金の改正諮問を受けていた大阪地方最低賃金審議会(会長:衣笠葉子)は、同年8月7日に時間額1,064円で改正決定することが適当であるとの答申を行いました。
     大阪労働局では、答申内容を公示したところ、改正の必要性及び答申金額について異議の申し出がなされたため、本日(8月23日)、改めて異議内容に対する調査審議について、同審議会に諮問したところ、本日付けで、大阪地方最低賃金審議会から、当初答申した金額どおりで決定することが適当であるとの答申が再度行われました。
  2. 大阪労働局では、答申のあった大阪府最低賃金を令和5年9月1日付けで正式に改正決定し、同日官報公示を行うこととしています。これにより、改正大阪府最低賃金(時間額1,064 円)の効力が発生するのは、同年令和5年10月1日の労働分から適用となります。
  3. 大阪府最低賃金は、大阪府内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に対して適用されます。

【「大阪府最低賃金」改正決定の答申に対する異議申し出について―時間額1,064円で再答申―】

引き上げられた1,064円の最低賃金は令和5年10月1日労働分から適用

なお改正された最低賃金は令和5年10月1日の労働分より適用されることとなります。

詳細な最低賃金に関する情報は、「大阪府の最低賃金のお知らせ」をご覧いただくか、以下の連絡先にお問い合わせください。

最低賃金の問合せ先

【最低賃金についてのお問合せ先】
大阪労働局労働基準部賃金課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第2号館
電話番号:06-6949-6502

最低賃金の対象となる賃金

 最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、最低賃金を計算するときは下記のような諸手当や賞与を引いて計算する必要があります。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精勤・皆勤手当、通勤手当及び家族手当

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【月給の人も関係がある】月給の最低賃金の求め方

月給者の最低賃金の計算方法

「最低賃金はパートやアルバイトなどの時給制の人しか関係ない」と思っていませんか?最低賃金はパートやアルバイト、臨時職員、嘱託などの雇用形態に関係なく適用され、時給や日給、月給の給料の支払い形態も関係ありません。月給の人であっても、気付かないうちに最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金の確認は、時給制であれば簡単に確認することができますが、日給制や月給制の場合は月給を時給に換算する計算を行わなければなりません。ここでは、日給制や月給制の人が最低賃金を上回っているかどうかの確認方法をご紹介します。

日給制の確認方法

日給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

※所定労働時間とは、始業時間から就労時間までの勤務時間から所定の休憩時間を差引いた労働時間のことを言います。

例えば、大阪府の事業所で日給8,000円、1日の所定労働時間が8時間の場合は、
8,000円÷8時間=時給1,000円
時給1,000円は、大阪府の最低賃金964円(令和2年時点)を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

月給制の確認方法

月給制の最低賃金を上回っているかどうかの確認方法は、次の算式に当てはめて計算を行います。

月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※月給には、職務手当などの各種手当を含めます。通勤手当、時間外手当などは最低賃金の対象となりません。

例えば、大阪府の事業所で月給15万円、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合は、年間所定労働日数を基準に時給に換算する計算を行います。
(15万円×12か月)÷(250日×8時間)=900円(時給)
時給900円は、大阪府の最低賃金を下回っているため「最低賃金以下の賃金」となります。

大阪府の事業所で、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合の最低賃金の月給を算定すると、964円×250日×8時間÷12か月=160,666円になります。

間違えやすい最低賃金のポイント

間違えやすい最低賃金のポイント

Q1.「入社後3か月間は試用期間のため、給料が減額される」と言われたのですが、試用期間中の給与は最低賃金が適用されないのですか?

A1.試用期間であっても最低賃金は適用されます。最低賃金は、原則的にすべての労働者に適用されます。ただし、最低賃金が適用されない「最低賃金の減額の特例許可制度」があります。この特例は、他の労働者と能力が異なり、一律に最低賃金を適用すると雇用の機会を狭めてしまう可能性がある労働者に適用されます。使用者が県の労働局長に申請を行い、許可を受けることでその労働者については最低賃金の適用がされません。この特例は、試用期間(試の使用期間中)の労働者についても対象になりますが、使用者が「最低賃金の減額の特例許可の申請」を労働局長に行っているケースは極めて少ないため、ほとんどのケースで試用期間中であっても最低賃金が適用されます。

Q2.給料の形態が出来高払いの場合は最低賃金の適用はありますか?

A2.給料の形態が出来高払いであっても最低賃金は適用されます。ただし、月給制と同じように時給に換算して最低賃金を上回っているかどうか確認しなければなりません。確認方法は、出来高払いの賃金の総額を対応する労働時間数で割ることで時間当たりの賃金を算出し、最低賃金と比較します。

例えば、大阪府の事業所で出来高払いの賃金16万円、その月の労働時間165時間の場合、
16万円÷165時間=969円(時給)
時給969円は、大阪府の最低賃金964円を上回っているため「最低賃金以上の賃金」となります。

Q3.最低賃金以下の場合の罰則は?

A3.最低賃金以下の場合は、たとえ使用者と労働者の間で合意があったとしても、その合意は法律上無効になり、最低賃金と同額で合意したものとみなされます。そのため、使用者は最低賃金との差額を労働者に追加で支払わなくてはなりません。支払いが行われない場合は、最低賃金法40条の規定により50万円の罰則規定が設けられています。

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