【2019年5月29日更新】
【 目 次 】
・社会保険法」と「税法」では扶養家族の条件が違う
・社会保険の扶養家族になれる条件とは
・社会保険の扶養条件 その1「生計維持」と「生計維持+同一世帯」
「生計維持」とは
「生計維持+同一世帯」とは
補足:同一世帯に属していない場合でも扶養家族になる場合
・社会保険の扶養条件 その2「年収金額」
社会保険の年収金額は「将来にわたっての見込み額」
社会保険上の失業保険(雇用保険)や給与・年金収入の基準
60歳以上の人または身体障害者の場合における年収金額
・社会保険の扶養家族になれる家族の範囲とは
「生計維持」していることを条件とする親族の範囲
「生計維持+同一世帯」していることを条件とする親族の範囲
・夫婦共働きの場合における扶養の取り扱いについて
・おわりに
社会保険法」と「税法」では扶養家族の条件が違う
「税法上の扶養家族」と「社会保険の扶養家族」の内容は基準は違う
普段の生活でよく使ったり耳にする『扶養家族』という言葉。
しかし実はその『扶養家族』にも
- 税法上の扶養家族
- 社会保険の扶養家族
の2つがあり、ぞれぞれで内容や条件に違いがあることはご存じだろうか。
この記事に辿り着いたあなた自身も、これまでに「扶養にはいる」、「扶養からはずす」といった言葉を使ったことがあると思う。しかし実際には、「税法上の扶養家族」と「社会保険の扶養家族」の間で、扶養の条件に違いがあることを理解できていない方が多い。ぞれぞれの条件をごちゃまぜに理解してしまっている方が非常に多いのだ。
「年収103万以下」は、税法上の扶養家族に限定した基準
中でも特に多い間違いは
「年収103万(←下の【注意!】を参照)以下なら税法上も社会保険も扶養家族にはいることができる」
というものだ。しかしこれはあくまで税法上の扶養家族に限定した条件である。
【注意!】この税法上の扶養家族のうち「配偶者(妻)の控除」については、税制改正で平成30年より150万へ引き上げられることとなっている。詳しい内容は以下の記事も参考にしてほしい。
『配偶者控除が引上げ!平成30年(2018年)より150万へ』はコチラ↓↓↓
社会保険の扶養家族の条件には103万という数字は出てこない。
したがって年収が103万を超えていても社会保険の扶養家族に入ることは可能である。
そこで今回は、特に「社会保険の扶養家族」に焦点をあて、社会保険の扶養家族になれる条件について詳しく解説していきたいと思う。
このページを読んで、これまであいまいに理解していた「社会保険の扶養家族」の条件をよく理解していただきたい
このページを最後まで読んでいただき、これまであいまいに理解していた「社会保険の扶養家族」の条件をよく理解していただきたいと思う。もし「社会保険の扶養家族」に該当すれば、それまで支払っていた社会保険料の負担も大きく軽減される場合もあることから、この条件を正しく理解してもらい、有効に活用してもらえれば幸いである。
また、もしあなたの身近な方で同じような間違いをしている人がいるならば、是非その方にも正しい情報を伝えていただきたいと思う。
社会保険の扶養家族になれる条件とは
社会保険のうち「厚生年金」の被扶養家族になれるのは「妻(夫)または内縁の配偶者」に限定されている。よってこの記事では、健康保険の被扶養家族の範囲について解説する。
はじめに、社会保険の扶養家族になれる条件について解説していきたいと思うが、本ページにおける社会保険とは、「健康保険」を指していることをあらかじめご留意いただきたい。(社会保険のうち「厚生年金」に関する被扶養者は妻(夫)または内縁の配偶者に限定されている)。
これを踏まえた上で、社会保険の扶養家族になるためには、一つ目に「生計維持」と「生計維持+同一世帯」の要件、そして2つ目に「年収金額」の要件、この2つの条件で判断される。
社会保険の扶養条件 その1「生計維持」と「生計維持+同一世帯」
「生計維持」とは
社会保険の扶養家族になるための1つ目の基準『生計維持』は
「被保険者(夫)と一緒に生活をしていれば問題なし」
と考えるとわかりやすい。
社会保険の扶養家族になるための1つ目の基準として「生計維持」がある。生計維持とは、主に被保険者によって生計を維持されていることを指す。
例えば、会社員の夫と専業主婦の妻、学生の子の3人家族がいたとしよう。
この時、夫の収入で妻と子は生活をしていると考えられることから、被保険者である夫によって生計を維持されている妻と子は、扶養家族になるといったイメージとなる。
実際のところ、生計維持の判定には、一定基準が設けられており、前述した例でいう妻や子といった扶養家族が、被保険者(夫)と同一世帯に属している場合と同一世帯に属していない場合で判定基準が異なる。
ここでいう同一世帯とは、被保険者と住居および家計を共同することをいい、要は「被保険者(夫)と一緒に生活をしていれば問題なし」と考えるとわかりやすいだろう。
「生計維持+同一世帯」とは
社会保険の扶養家族になるための2つ目の基準『生計維持+同一世帯』は
「被保険者の収入で生活し、被保険者と一緒に生活している」
と考えるとわかりやすい。
社会保険の扶養家族になるための2つ目の基準として「生計維持+同一世帯」がある。
同一世帯とは、被保険者と住居および家計を共同することをいい、必ずしも同じ戸籍である必要や世帯主であるといったことまでは問われない。
先に解説した生計維持には、主に被保険者の収入によって生活していることを指していることから「生計維持+同一世帯」をまとめると「被保険者の収入で生活し、被保険者と一緒に生活している」と考えることができる。あくまでも大まかなイメージとなるが、同じ家で被保険者と生活を共にしている場合で「収入がない」若しくは「収入が少ない」場合は扶養家族になり得ると考えて差し支えない。
補足:同一世帯に属していない場合でも扶養家族になる場合
たとえ同一世帯でなくても「通学のための一人暮らし」や「病院での入院」などの場合は、本人の収入が130万円未満(60歳以上等は180万未満)で、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、扶養家族となる。
生計維持や同一世帯に関する補足だが、一般的な世帯状況を考えてみた時、被保険者と同一世帯に属していない場合でも扶養家族になる場合がある。
わかりやすい例としては、子供が大学や専門学校へ進学し家から離れた場合、扶養家族が病気で入院し病院生活になった場合などだ。これらの場合、被保険者と一緒に生活をしていないことから、同一世帯に属していないと考えられるものの、実際の判断基準では、扶養家族の年間収入が130万円未満(扶養家族が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、扶養家族となる判断基準がある。
よくある素朴な疑問の1つとして
「病院へ入院したことによって同一世帯に当たらなくなるのでは?」
といったものがあるが、基本的には前述した考え方と同様である。
つまり、仮に病気のために入院した場合において、入院前に被保険者と生計維持と同一世帯にあった時は、引き続き、被保険者と同一世帯に属するものとみなされることになっているため、被保険者と同じ家に住んでいなくとも扶養家族から外されることはない。
社会保険の扶養条件 その2「年収金額」
社会保険の年収130万円には
失業保険、遺族年金、健康保険の”傷病手当金や出産手当金”も含まれる
「130万円の壁」という言葉を聞いたことがある人もいるのではないだろうか。社会保険の扶養家族になれる年収金額とは、正にこの金額のことを指している。
具体的には、認定対象者(扶養の認定を受ける家族)の年収が「130万円未満」でかつ「被保険者の年収の2分の1未満」であれば扶養家族になれるとされている。
ここで言う認定対象者とは、例えば、専業主婦の妻や学生の子など、被保険者に扶養される人のことを指しており、社会保険の扶養家族になるためには、1つ目の認定基準として年収のボーダーラインである130万円を超えてはならない。
さらに、年収130万円を判定するにあたり、例えば、失業した時に雇用保険から支給される「失業給付金(=失業保険)」、年金のうち遺族に対して支給される「遺族年金」や65歳から受け取ることのできる「老齢年金」なども年収に含まれる点は要注意だ。
2つ目の認定基準である「被保険者の年収の2分の1未満」においては、仮に年収が130万円未満であって被保険者の年収の2分の1以上であったとしても、総合的に被保険者の収入によって生計を維持されていると認められる場合には、扶養家族として認定される場合もある。
実際のところ、このあたりはケース・バイ・ケースになることから、自分だけで安易に判断せず、状況の分かる資料を用意して一度は年金事務所などに出向いて相談してもらいたい。
社会保険の年収金額は「将来にわたっての見込み額」
・税法上の年収は「暦年(1月1日~12月31日)」
・社会保険の年収は「今後1年間にわたっての見込み額」
よく聞く「年収金額」の考え方は、税法上と社会保険では大きく異なる。
例えば、税法における年収金額とは、暦年で考えることになっており、具体的には「1月1日から12月31日までの1年間」で考える。ローンの申し込みなどにおいて源泉徴収票や確定申告書などで年収金額を確認するのには、実はこのようなルールが存在するためである。
一方、社会保険の年収金額とは「将来にわたっての見込み額」のことを指している。つまり、「今後1年間にわたって得られる収入金額」のことであり、はっきり言ってしまえば非常にあいまいな金額と言わざるを得ない。極端な例えになるが、会社を退職して無職になるのであれば「0円」となり得る。
しかし一方で会社を退職した後、すぐに他の会社で月額12万円の給料で働くとすれば、将来にわたっての見込み額が年換算で144万円になると考えられる。
扶養家族になるためには、将来にわたっての見込み額が130万円未満であることが求められ、ここが大きなポイントとなる。
社会保険上の失業保険(雇用保険)や給与・年金収入の基準
社会保険上の年収金額の詳細については以下の通りとなる。
・給与収入や年金収入がある場合は、月額108,333円以下。
・雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下。
・上記のほか、健康保険の傷病手当金や出産手当金
なども含まれるので注意が必要
60歳以上の人または身体障害者の場合における年収金額
扶養家族が60歳以上または身体障害者の場合は、年収130万円ではなく年収180万未満となる
扶養家族が60歳以上または身体障害者の場合は、先に紹介した年収金額130万を「180万円未満」と読み替えて認定するものとしている。
そのため、例えば、夫に先立たれたことによって遺族年金を受給している方などは、被扶養者になるための年収金額が130万円から180万円に増加することによって認定されやすくなる効果があることも押さえておきたいポイントと言えるだろう。
社会保険の扶養家族になれる家族の範囲とは
社会保険の扶養家族となる家族の範囲は「生計維持」と「生計維持+同一世帯」の場合で範囲が違う
社会保険の扶養家族になるためには、法律で定められた家族の範囲に該当している必要がある。
ここで注意していただきたいのは前述の「生計維持」か「生計維持+同一世帯」かによって扶養家族の対象となる家族の範囲が異なる。
具体的な範囲は以下の通り。
「生計維持」していることを条件とする親族の範囲
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の子
- 被保険者の直系尊属(血のつながった父母・祖父母・曾祖父母)
- 被保険者の孫
- 被保険者の兄弟姉妹
上記の親族の場合は、年収金額などの要件を満たしていると仮定した時、被保険者と生計維持関係が認められることで被扶養者になることが可能だ。
特別な注意点としては、平成28年10月より改正があり、これまで被保険者の兄姉は下段の同居要件も求められていたが今後は被保険者の兄弟姉妹はすべて生計維持要件のみの要件となっている。
全国健康保険協会「社会保険扶養家族に関する改正(平成28年10月)」
「生計維持+同一世帯」していることを条件とする親族の範囲
- 被保険者の義理の父母
- 被保険者の義理の兄弟姉妹
- 被保険者の配偶者
- 被保険者の甥(おい)姪(めい)およびその配偶者
- 被保険者の兄弟姉妹の配偶者
- 被保険者の子の配偶者
- 被保険者の孫の配偶者
など
上記は、要するに被保険者の3親等内の親族を意味するが、これらの家族は「生計維持+同一世帯」であることが扶養家族になるための条件になる。
また上記のほか、被保険者の義理の祖父母なども条件を満たせば該当することから、比較的血縁関係の遠い親族を扶養に入れる場合は、まずこの扶養に加入できる家族範囲に含まれているか確認するのが望ましい。
まとめると以下の表のとおりである。
夫婦共働きの場合における扶養の取り扱いについて
共働夫婦の子は、年間収入の多い方の扶養家族となる
不景気と言われる昨今、夫婦共働きの世帯が多くなってきているが、例えば、夫婦共に社会保険に加入している場合において、その子供はどちらの扶養家族に入るべきなのか疑問を持つ方もいるのではないだろうか?
通達(保険発第66号)による原則的な考え方では、家族の人数に関係なく年間収入の多い方の扶養家族となるものとしている。
つまり、夫の方が妻よりも収入が多ければ、子供は夫の扶養家族となり、妻の方が夫よりも収入が多ければ、子供は妻の扶養家族になるといった考え方となる。
しかしながら、世帯の家計を考慮した場合、一般に夫婦の収入を合算して生活を営むことから、収入が多い、少ないで判断するのは適当ではない。
このような事情を鑑み、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、夫婦双方が全国健康保険協会(協会けんぽ)の被保険者である場合は、年間収入の多少のみで判断するのではなく、被保険者である夫婦いずれかの届出に基づいて扶養家族の認定を行うものとしている。
つまり、年収が少ない方の扶養家族としても差し支えないことを意味していることになる。
おわりに
本ページでは、「社会保険の扶養家族」になれる条件について詳しく解説してきた。
冒頭で触れたとおり、「社会保険の扶養家族」の条件は「税法上の扶養家族」とは違い、もし103万以上の収入があった場合でも「社会保険の扶養家族」に加入することができるのである。
一般的には「社会保険の扶養家族」になるためには、収入の見込み額が130万未満(60歳以上などは180万未満)で被保険者の収入よりも低く、かつ被保険者と一緒に生活を共にしていることが必要と考えて差し支えない。
しかしそれでも判断が難しい内容の場合は、躊躇せずに近くの年金事務所に問い合わせして頂きたい。なぜならば、もしそれであなた自身や家族が「社会保険の扶養家族」に該当できればそれまで負担していた社会保険料が大きく軽減されるからである。
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