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社長や自営業の個人事業主でも労災保険を使える?労災保険特別加入まとめ

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社長や個人事業主でも労災保険特別加入制度は加入すべき必須の保険

労災保険の特別加入制度で社長や個人事業主も労災保険に加入すべき

労災保険が使えないことの恐ろしさ

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まずはじめに、社員や従業員が仕事中にケガをしたとき、会社や個人事業主が加入している労災保険が適用されて無料で治療を受けることができます。これはほどんどの皆さんが知っていることです。

しかし、もし社長自身や個人事業主自身が仕事中にケガをした場合は、この労災保険を使うことは出来ません。したがってその治療費はすべて自分で負担することとなります。

社長や個人事業主の労災事故は、健康保険も適用対象外

知られざる恐ろしい事実
「健康保険は仕事上の事故(労災)を治療の対象としていない。したがって社長や個人事業主が労災事故にあっても健康保険さえも使えない」

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前述したように、社長や個人事業主が労災事故にあっても労災保険は適用されません。しかし更に恐ろしいことは、この場合は健康保険さえも適用されないということです。健康保険は、プライベートでの事故や病気を保険の適用範囲としており、労災事故を保険の対象としていないからです。したがって社長や自営業の個人事業主は、労災事故を起こしても、労災保険も健康保険も適用されないことなるのです。小さな労災事故なら自費で治療出来ても、大きな事故だと治療期間も長くなり自費ではまかなえません。考えただけでも恐ろしいことです。

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社長や中小事業主も労災保険に加入すべき

そのような思いをしないために、社長や個人事業主には「労災保険の特別加入」をおすすめします。
社長の労災保険の特別加入は社長や個人事業主にとって必須です。

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車で例えるなら最低必須の自賠責保険と同じ

労災保険は自動車の「自賠責保険」と同じ
最低の保障として労災保険の特別加入は必須

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労災保険特別加入制度は、自動車の保険で例えるならば、必須加入の自賠責保険と同じです。
したがって、この制度に加入していない社長や自営業の個人事業主は、自賠責保険に入らずに(=労災保険特別加入制度に加入せずに)、自動車の運転をしている(=仕事をしている)ということと同じです。労災保険特別加入はあなたの会社、あなたの家族、あなたの会社の社員を守る保険制度なのです。

保険料はどの保険よりも安い

労災保険特別加入は国の制度のため保険料はどの保険よりも安い

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この制度は社員が加入している国の労災保険に社長や個人事業主も加わる形で入るものです。したがって保険料は社員と同じ料率を使います。
民間のどの保険と比べても、非常に安い保険料で済みます。

労災保険特別加入制度とは

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本来、労災保険は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。したがって社長や個人事業主は労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。しかし、労災保険の特別加入制度を利用することによって、労災保険の適用を受けることができます。

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特別加入できる者の範囲

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労災保険の特別加入制度に加入できる者は、第1種から第3種に該当する者

  1. 中小事業主(社長、個人事業主)とその事業に従事する人(=第1種特別加入者)
  2. 一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(=第2種特別加入者)
  3. 海外派遣者(=第3種特別加入者)

特別加入の手続き

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労災保険特別加入制度は、労働保険事務組合に手続きを依頼することで加入できる

労災保険の特別加入を利用する場合、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することが必要になります。当事務所は労働保険事務組合として「労働保険センターNIPRE大阪」を運営しております。加入に関する詳しい問い合わせは当事務組合へ直接問い合わせください。
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保険料の計算方法

通常の社員の場合、労災保険料は賃金総額に労災保険料率を乗じて求めます。
しかし、社長や中小事業主が労災特別加入をした場合、賃金というものがないので「給付基礎日額」を基礎として保険料を算定することになります。(法人の場合、社長は役員報酬というものがありますが保険料算定では使用しません)

給付基礎日額とは

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給付基礎日額とは、労災保険の給付額を計算する基礎となるものです。特別加入者の 所得水準に見合った適正な額を申請して、労働局長に承認された額が給付基礎日額となります。

保険料の具体的な計算方法は

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保険料は、給付基礎日額に365を乗じ、それぞれの業種別に国が定めた保険料率を乗じたものになります。

労働保険センターNIPRE大阪に併設する寺田税理士・社会保険労務士事務所は「税理士」資格及び「社会保険労務士」資格を有しています。
従って、「労災保険の特別加入」だけではなく、確定申告、相続、節税、助成金、就業規則、人件費適正化などの相談については寺田税理士・社会保険労務士事務所がご提案致します。

労災保険特別加入制度申し込み

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