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『職場意識改善助成金』で最大80万の助成金!

職場意識改善助成金は比較的申請しやすい助成金です

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どのような助成金か?

この助成金”職場意識改善助成金”

  • 有給休暇の取得を促進して社員のやる気をアップさせたい
  • 多様な働き方を支援するため終日在宅で就業する”テレワーク”を導入したい
  • 「デジタコ(デジタルタコグラフ)」を導入して労働時間の管理を改善したい
  • 飲食店での食器洗い乾燥機導入など労働能率を向上させる設備・機器の導入や更新をしたい
  • 労務管理について専門家に相談したいなど

と考えている中小起業の事業主にとっては有効な助成金です。
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職場意識改善助成金を利用し”働きやすい職場づくり”をはじめてみませんか?
”働きやすい職場づくり”とは、労働者の「労働時間」や「年次有給休暇」等の職場環境をより良いものにしていくことを言います。
具体的には

  1. 所定外労働(残業)の削減
  2. 年次有給休暇の取得促進
  3. その他労働時間等の設定の改善

を目的とした取り組みにかかった費用を対象に助成金が支給されます。

職場意識改善助成金の支給までの流れ

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  1. 職場意識改善助成金事業実施承認申請書を計画書などの必要書類とともに、労働局に提出し承認を受ける
  2. 作成した計画に沿って取り組みを実施する
  3. 対象となる経費の支払いを行ったあと「職場意識改善助成金事業実施状況報告書」を労働局に提出する
  4. 労働局に助成金支給の申請をする
  5. 申請が審査されたのち職場意識改善助成金が支給される

助成金の対象事業主

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  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. 年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満、または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であること
  3. 所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など労働時間等の設定の改善を目的とした職場における意識の改善、または労働時間管理の適正化に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
  4. 次のいずれかに該当する事業主であること
    業種 資本または出資額 常時雇用する労働者
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下

助成金支給の対象となる取り組み

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  • 労務管理担当者に対する教育・研修を行う
  • 労働者に対する研修、周知・啓発を行う
  • 社会保険労務士や中小企業診断士など外部専門家によるコンサルティングを受ける
  • 就業規則や労使協定等の作成・変更(有給休暇の計画的付与制度の導入など)
  • 労務管理用ソフトウェアの導入を行う
  • 労務管理用機器の導入・更新を行う
  • デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)を行う
  • テレワーク用通信機器の導入・更新を行う
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(拡充)を行う
    (飲食店での食器洗い乾燥機、小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)

注意点:パソコン、タブレット、スマートフォンは職場意識改善助成金の対象となりません。

成果目標の設定

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職場意識改善助成金の支給対象となるための取り組みとして、以下の「成果目標」の達成を目指して実施する必要があります。

目的 成果目標 備考
A.年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を1日以上増加させる 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が1日未満の場合は、日数にかかわらず年休取得日数を増加させる
B.所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を1時間以上削減させる 所定外労働時間数が1時間未満の場合は、時間数にかかわらず所定外労働時間数を削減させる

成果目標等の評価期間

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成果目標及び労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新に係る追加要件の実績評価期間は、事業実施期間中の3か月を設定とする
取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて職場意識改善助成金は支給されます。

職場意識改善助成金の支給額

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  1. 職場意識改善助成金の支給対象となる経費

    経費区分 内容
    謝金 専門家謝金
    旅費 専門家旅費、職員旅費
    借損料 機器・設備類、ソフトウェア等のレンタル・リース等の費用、ICTを利用したサービスの利用料
    会議費 会議の費用(会場借料、通信運搬費含む)
    通信運搬費 資料等の郵送料、諸物品の荷造り費及び運賃
    雑役務費 研修等受講料、機械・設備類、ソフトウェアなどの保守費用
    印刷製本費 研修資料、マニュアルなどの作成費用
    機械装置等購入費 機器・設備類の購入、改良などの費用、機器・設備類の設置、撤去などの費用
    備品費 図書、自動車等の購入費用
    消耗品費 各種事務用品の購入費、ソフトウェアなどの購入、改良などの費用
    委託費 委託費
  2. 職場意識改善助成金の補助率及び上限額

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    上記「成果目標の設定」のA(年次有給休暇の取得促進)B(所定外労働の削減)の2つの成果目標の達成状況に応じ、次の表のとおり職場意識改善助成金が支給されます

    成果目標の達成状況 A、Bともに達成 どちらか一方を達成 どちらも未達成
    補助率 3/4 5/8 1/2
    上限額 80万円 66万円 53万円
  3. 職場意識改善助成金の助成額

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    助成額対象経費の合計額×補助率
    ※上限額を超える場合は上限額

  4. 追加要件

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    労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組は、以下の全ての要件を満たさなかった場合、職場意識改善助成金は支給されませんので注意が必要です

    目的 要件 備考
    A.年次有給休暇の取得促進 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる 年次有給休暇の年間平均付与日数と年休取得日数の差が4日未満の場合は、年休取得日数を年休付与日数まで増加させる
    B.所定外労働の削減 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる 所定外労働時間数が5時間未満の場合は、所定外労働時間数を0まで削減させる

職場意識改善助成金の申請期限

この助成金の申請の締め切りは平成26年10月末日までになりますのでお早めにご相談下さい。

大阪(大阪府・大阪市)の節税や助成金に強い大阪節税・助成金センター 寺田税理士・社会保険労務士事務所。ダブルライセンスによる節税対策・助成金申請・未払残業代対策・会社設立・相続を強力サポート。詳しくはこちらから↓↓

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