寺田税理士・社会保険労務士事務所
(社労士法人フォーグッド)

税理士、司法書士等の報酬の源泉徴収税額を計算

概要

弁護士や税理士、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のこと)などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

対象者

請求額
消費税

源泉徴収税率

弁護士や税理士等

支払金額(=A)税額

100万円以下 A×10.21%

100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円

司法書士、土地家屋調査士、海事代理士

(支払金額-10,000)×10.21%

参考サイト

国税庁:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金

国税庁:No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金