税理士、司法書士等の報酬の源泉徴収税額を計算
概要
弁護士や税理士、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のこと)などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
弁護士や税理士、司法書士等(司法書士、土地家屋調査士および海事代理士のこと)などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
支払金額(=A)税額
100万円以下 A×10.21%
100万円超(A-100万円)×20.42%+102,100円
(支払金額-10,000)×10.21%