寺田税理士・社会保険労務士事務所
(社労士法人フォーグッド)

原稿料や講演料等の源泉徴収税額を計算

概要

作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

請求額
消費税

源泉徴収税率

個人

支払金額(=A)税額

100万円以下 A×10.21%

100万円超 (A-100万円)×20.42%+102,100

法人

源泉徴収の必要はなし

参考サイト

国税庁:No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき