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平成30年改正で規制が大幅緩和!事業承継税制とは?

事業承継税制

【平成31年1月12日更新】

平成30年4月1日 事業承継税制が大きく変わります

事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)

平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

なお、申請書類等の提出先は申請企業の主たる事務所が所在している都道府県庁になります。

事業承継税制改正のポイント

事業承継税制の特例のポイントを、以下にまとめました。

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事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」を、今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充。
① 対象株式数・猶予割合の拡大
② 対象者の拡大
③ 雇用要件の弾力化
④ 新たな減免制度の創設
⑤ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
などを行う。

事業継承税制の概要

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税制適用の入り口要件を緩和
~事業承継に係る負担を最小化~

・納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%。後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税することがある。
・税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみ。

・対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。
・親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

税制適用後のリスクを軽減
~将来不安を軽減し税制を利用しやすく~

・後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる。
・税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打切り。人手不足の中、雇用要件は中小企業にとって大きな負担。

・売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安を軽減。
・5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。

※以上のほか、相続時精算課税制度の適用範囲の拡大及び所要の措置を講じる。

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改正の具体的な内容は?

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① 対象株式数上限等の撤廃

・現行制度では、先代経営者から贈与/相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(贈与/相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)。例えば、相続税の場合、猶予割合は80%であるため、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみ。
・対象株式数の上限を撤廃( 2/3 → 3/3 )、猶予割合を100%に拡大することで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担をゼロにする。

納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、相続税の納税猶予割合は80%。そのため、実際に猶予される額は全体の約53%にとどまる

事業承継税制

・対象株式数の上限を撤廃し議決権株式の全てを猶予対象とする。
・猶予割合を100%に拡大。
⇒事業承継に係る金銭負担はゼロとなる

② 雇用要件の抜本的見直し

・現行制度では、事業承継後5年間平均で、雇用の8割を維持することが求められている。仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要がある。
・制度利用を躊躇する要因となっている雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能に。(※雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。)

5年間の雇用平均が8割未達の場合、猶予された税額を全額納付

5年間の雇用平均が8割未達でも猶予は継続
※5年平均8割を満たせなかった場合には理由報告が必要。経営悪化が原因である場合等には、認定支援機関による指導助言の必要

事業承継税制

③ 対象者の拡充

・現行制度では、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象。
・親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。中小企業経営の実状
に合わせた、多様な事業承継を支援。

1人の先代経営者から1人の後継者への贈与のみが対象

事業承継税制

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・贈与者は先代経営者に限定せず、複数でも可能とする。
・複数の後継者(最大三人)を対象とする
・贈与者は先代経営者に限定せず、複数でも可能とする
※代表権を有しているものに限る
※複数人で承継する場合、議決権割合の10%以上を有し、かつ、議決権保有割合上位3位までの同族関係者に限る。

事業承継税制

④ 経営環境変化に応じた減免

・現行制度では、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じうる。
・売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。経営環境の変化による将来の不安を軽減。

事業承継時の株価を元に贈与税額・相続税額を算定し、猶予取消しとなった場合には、その贈与税額・相続税額を納税する必要がある

経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合において、事業承継時の価額と差額が生じているときは、売却・廃業時の株価を基に納税額を再計算し、減免可能とすることで将来不安を軽減

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⑤ 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

・現行制度では、相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象。
・事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用範囲を拡大することにより、猶予取消し時に過大な税負担が生じないようにする。

60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫への贈与が相続時精算課税制度の対象

現行制度に加えて、事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とする。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能。)

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中小企業庁サイトでも事業承継税制の詳細が確認できます

事業承継税制の改正の詳細については、中小企業庁サイトでも確認することができます。
詳しくはコチラ↓↓↓
中小企業庁:平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

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