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【Vol.29】税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?

税務調査の非違と手続

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税務調査の終了から最後までの一連の手続きは?

税務調査が終了した後には、どのような手続きが行われるのでしょうか?調査終了後の具体的な手続きの進み方と、対応するときの注意点などがあれば教えてください。また、税務調査の結果として「何も問題はない」というケースは実際にあるものなのでしょうか?

税務調査の結果、①非違が認められる場合と、②そうでない場合とがあります。
①非違が認められる場合には修正申告か更正決定が行われ、②非違がない場合(申告是認)には調査官から「非違が認められなかった」旨の書面が通知されます。

※税務調査における「非違」とは?=申告の漏れや処理上の誤りなど

以下、それぞれの場合についてくわしく説明させていただきます。

1.非違が認められた場合の手続き

税務調査の結果として、過去に行った申告内容に非違が見つかったような場合には、修正申告または調査官による更正のいずれかの手続きが進むことになります。

修正申告とは納税者側が自主的に行う申告のやり直しのことで、更正は納税者側が修正申告を行わないときに、税務署側が強制的に申告内容の誤りを正す手続きのことです。基本的に、税務調査後に非違があった時には調査官は修正申告を行うように勧め、納税者側が修正申告を行わなかったり、税務調査の指摘内容を認めなかったような場合には調査官側の更正の手続きへと進むことになります。

税務署による更正が行われた際、それに不服がある場合にはさらに不服申し立てや税務訴訟に進むことも選択肢として可能です。なお、非違の内容や、負担すべき加算税の金額が具体的にどのようなものであるかについては、調査官に対して質問すればわかりやすく説明してくれます(法律上、調査官には説明を行う義務があります)

2.非違が認められなかった場合の手続き

税務調査の結果として、過去に行った申告内容が正しかったという場合には申告是認として書面で通知されます。税務調査が行われて何も非違がないなんてことがあるの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、税務調査は決して「怪しいから来る」というだけのものではありません。

定期的な巡回の意味を込めて行われている税務調査もありますから、結果として申告是認となるケースは決して珍しいことではないのです。

税務調査で申告是認を認めてもらうためには、普段から法律のルールに従って会計の処理を行うことを社内ルールしていくことが大切です。税務調査対策を万全にするためにも、税務調査立ち合いの経験が豊富な税理士と顧問契約を結んでおくことも検討してみてくださいね。

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shinya