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【Vol.17】税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?

修正申告と更正

1問1答式で税務調査で押さえるべきポイントを解説

1 税務調査の基礎知識
2 税務調査官への対応
3 税務調査でよく指摘される項目

について押さえるべきポイントを1問1答式で解説していきたいと思います。

税務調査シリーズ目次

税務調査での「修正申告」と「更正」の違いは?

税務調査の結果として、過去の申告に誤りが見つかった場合には「修正申告」または「課税処分の更正」のどちらかが必要になるとききました。この2つはどのように違うのでしょうか?

ごく簡単に説明すると、「修正申告」は納税者が自主的に過去の申告の誤りを認めて申告のやり直しを行うことをいい、「更生(課税処分の更正)」は税務署側が過去の申告の誤りを正すことをいいます。
実際の税務調査では、誤りが見つかった部分について、修正申告や期限後申告(申告そのものが行われていなかった場合)を行うよう調査官に勧められます。それを受けても納税者が何もしない場合には税務署側で課税処分の更正が行われることになります。
課税処分の更正とは、ごく簡単にいえば税務調査官が過去の税金計算をやり直して、追加での課税を求めてくることです。
課税処分の更正を受けることを選択した場合には、過少申告加算税や無申告加算税といった追加のペナルティが課せられてしまう可能性が高くなります。

税務調査の連絡があったらすぐに修正申告をしたほうが良い?

結論から言うと、過去に行った申告に誤りがあることをすでに認識している場合には、税務調査の事前通知があった時点で修正申告を行うことを検討することにメリットがあるといえます。
理由としては、税務調査の結果として調査官から非違を指摘される前に修正申告を自主的に行った場合には、過少申告加算税の負担が免除または軽減される可能性があるからです。

ただし、税務調査が行われ、その結果として税務調査官が過去の申告内容の誤りをすでに認識した時点で修正申告を行った場合には過少申告加算税の減免はありませんので注意が必要です。

課税処分の更正を受けた場合には不服申し立てが可能

一方で、税務調査官による指摘に納得がいかない場合には、修正申告ではなく更正処分をいったん受けたうえで不服申し立てを行う必要があります。修正申告は誤りを自ら認めることを意味しますから、修正申告をした後に不服申し立てを行うことはできないので注意しましょう。

税務署による更正処分が行われるときには、更正の内容や理由が書面で通知されます。
その内容に復することができないときには国税不服審判所で審判を受けたり、裁判所で国を相手取って訴訟を行ったりすることになります。

訴訟まで発展した場合には手続きにかかる時間や労力のコストが発生しますから、顧問を依頼している税理士や弁護士と相談しながら判断をするようにしましょう。

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shinya