0

建設業は強制的に社会保険の加入へ!

建設業は強制的に社会保険の加入へ!!

建設業の社会保険未加入

令和になった今も社会保険に加入していない建設業の事業所は要注意です

平成29年(2017年)以降、国は「建設業」でいまだ社会保険に加入していない事業所をピックアップし強制加入を進めています。現在も社会保険未加入の建設業の事業所は注意が必要です。

今からさかのぼること平成24年(2012年)において、国土交通省は
「平成29年までの5年計画で建設業で社会保険に加入していない事業所を10100加入させる」という目標を掲げた。そして同時に「下請け指導ガイドライン」(平成24年11月1日)において、平成29年度以降は社会保険に加入していない事業所に対しては「今後下請け契約をすべきではない」との見解も出しています。

 令和になった現在も、まだ社会保険に加入していない事業所は注意が必要です。

国土交通省がこのような目標を掲げたのは、当時の政府調査において”建設業界の労働者の約4割が社会保険に加入していない”という調査結果が出たからである。いまどの業界においても求人を出しても人が来ないいわば「人材不足」の時代。このままこの状態を放置すれば建設業界には人材が集まってこないと判断したのである。また既に正しく社会保険に加入している事業所との均衡も保たれておらず、このような未加入事業所が多数存在すると建設業界だけでなくすべての経済社会にとっても問題が大きいと判断したのであろう。

では平成29年以降、建設業でいまだ社会保険に入っていない事業所はどうなるのであろうか。以下に簡単にまとめた。

『社会保険の未加入会社(法人)は強制加入へ!建設業だけでなく飲食店、美容・美容業、社会福祉事業も要注意!』はコチラ↓↓↓
img455

建設業でまだ社会保険に加入していない場合は?

建設業の許認可を取り扱う行政や元請から加入の指導を受ける

建設業社会保険未加入事業所の取扱

平成29年以降、建設業でいまだ社会保険に加入していない事業所は次のような措置を受けることになる。

tel2

労働保険事務組合NIPRE大阪公式ページボタン

建設業許認可を扱う行政から指導を受ける

国や都道府県から建設業の許可・更新時、また経営事項審査(経審)の時、そして事業所への立入検査時などに加入指導を受けてしまう。

参考URL:【重要】経営事項審査の審査基準の改正について

元請から加入指導が行われる

協力会社の審査時や下請契約時などにおいて加入状況を確認され、加入指導を受けてしまう。

『売上3,000万の建設業の場合、個人事業と法人事業どちらが得か。税金、社会保険料、将来の年金も考慮し試算してみた。』はコチラ↓↓↓
img452

それでも社会保険に未加入しない建設事業者はどうなるか?

社会保険に加入しないと、建設現場に入れなくなる

さらにそれでも未加入のままでいると次のような取り扱いとされてしまう。

社会保険部局に通報され処分を受ける

社会保険部局に通報され、強制加入措置を受けたり、状況によっては建設業担当部局から監督処分を受ける。

許可業者は100%社会保険加入が要件に

平成29年度以降は、未加入企業は下請けに選定されない。

参考URL:国土交通省直轄工事における更なる社会保険等未加入対策

労働者も現場入場と認めない方向へ

労働者についても、平成29年以降は、適切な保険への加入が確認できない場合は、現場入場を認めない。

『自営業の個人事業主が 法人設立(会社)にした場合の、 節税と社会保険加入のメリット』はコチラ↓↓↓
img457

社会保険に未加入では公共工事請負もできない

社会保険に加入しないと、公共工事のを請負うこともできなくなる

国土交通省の直轄工事(公共工事請負)においても、今後は建設業所管部局と発注者が連携し、建設業者の社会保険未加入の対策を講じるという内容の通知も出されている。
参考URL:国土交通省直轄工事における社会保険等未加入対策に関する通知について

(平成26年5月16日国土交通省報道発表)
公共工事を行っている建設業者にとってはすぐに対応をしなければ会社の存続さえ危なくなるな内容の通知である。

社会保険加入は今後必須

建設業において、今後事業を行う上では社会保険の加入は必須となる。人材不足が続く中、社会保険に加入していないことは確かに足かせとなるであろう。しかし一方で社会保険料の企業負担は多大な額となる。そのうえでも、上記のような社会保険の強制加入が行われる前に事前対策が必要である。要するに、必ずしも労働者全員が社会保険に入るべきとは限らない。役職、働き方、労働時間、業務遂行における権限の範囲などによっては社会保険に加入する義務はない。したがって事前確認と整備次第よっては社会保険に入らなくてもいい場合がある。事前に専門家に相談するべきである。

tel2

労働保険事務組合NIPRE大阪公式ページボタン

『自営業の個人事業主が 法人設立(会社)にした場合の、 節税と社会保険加入のメリット』はコチラ↓↓↓
img457

Pocket
LINEで送る

  • 労災保険特別加入 NIPRE大阪
  • 相続対策無料診断
  • 助成金無料診断
  • 寺田税理士・社会保険労務士事務所

shinya